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交通事故用語集

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だいいさんしゃこういによるしょうびょうとどけ【第三者行為による傷病届】
交通事故による傷害等、第三者の行為が原因となった傷病の治療について、健康保険や労災保険を使う場合に行う届出。治療費は、本来その第三者(加害者)が負担すべきものであるから、後に立替分を加害者に請求するために届出が必要となる。
だいりそしょう【代理訴訟】
裁判手続(訴訟)を代理人によって行うこと。訴訟代理人となることができるのは、原則として弁護士か司法書士(司法書士は簡易裁判所に限る)だけである。
だいしゃ【代車】
事故に遭って車を修理したり買い替えたりする間の代わりの車(レンタカー)。この代車使用料(代車費用)も、一定の範囲で損害賠償の対象となる。
ちえんそんがい【遅延損害】
債務者が履行を遅滞したときに発生する損害金。交通事故のような不法行為では、行為と同時に遅滞になるので、事故日から年5%の遅延損害金が発生する。
ちゅうかんりそくこうじょ【中間利息控除】
将来発生する損害(後遺障害による逸失利益や死亡逸失利益等)について一括して賠償金を受け取る場合、加害者が支払を遅延するのとは逆に、被害者が利息分の利益を得ることになる。したがって、その分を控除して支払われることになる。控除する額は、損害額にライプニッツ係数を乗じて算出する。→ライプニッツ係数
ちょうさじむしょ【調査事務所】
損害保険料率算出機構に設置された機関。後遺障害等級の認定を行う。
ちょくせつそんがい【直接損害】
不法行為の直接の被害者に生じた損害。間接損害の対義語。
ちんぎんセンサス【賃金センサス】
賃金構造基本統計調査のこと。逸失利益を計算するにあたって被害者の基礎収入の算定が困難な場合等は、賃金センサスによる平均賃金を用いる。
ついかんばんヘルニア【椎間板ヘルニア】
椎間板の一部が突出した状態。神経を圧迫して痛みや痺れが生じる。交通事故によりヘルニアを生じた場合、症状の重さよって、後遺障害等級の14級9号「局部に神経症状を残すもの」や12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する可能性がある。
つきそいかんごひ【付添看護費】
付添人を依頼する際の費用。入通院のために特に付添人が必要となった場合、損害として認められる。
ていじろ【丁字路】
「丁」の字に道路が交差している交差点。T字路(ティーじろ)ではない。
とうじょうしゃしょうがいほけん【搭乗者傷害保険】
自動車保険の特約の一種。車に乗っていて怪我をした場合に定額が支払われる。
どうろこうつうほう【道路交通法】
道路交通の基本的なルールが定められた法律。昭和35年法律第105号。

な行

にんいほけん【任意保険】
加入が強制されている自賠責保険(強制保険)と異なり、自賠責保険でカバーされない範囲の損害に備えて任意に加入する自働車保険。
のうせきずいえきげんしょうしょう【脳脊髄液減少症】
脳脊髄液が漏出して減少し、頭痛やめまいなどの症状が起こる疾患。交通事故が原因で発症し、重篤な症状が生じることもある。

は行

バレ・リューしょうこうぐん【バレ・リュー症候群】
いわゆる「むち打ち」とされる疾患の一種。頚部の外傷から自律神経(交感神経)の支配領域に症状(頭痛、めまい、耳鳴り等)が生じるもの。→むち打ち
ひがいしゃがわのかしつ【被害者側の過失】
交通事故等の不法行為の被害者に過失があれば過失相殺がされるが、直接の被害者ではなく、「被害者側」に属する人(「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」)に過失があった場合にも過失相殺されるという法理。
ひがいしゃせいきゅう【被害者請求】
後遺障害等級認定と自賠責保険に対する損害金の請求を、被害者が直接自賠責保険会社に請求する制度。
ひきにげ【ひき逃げ】
交通事故の加害者が被害者を救助しないで逃げること。道路交通法72条の救護義務違反で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されるだけでなく、場合によっては刑法上の犯罪が成立することもある。なお、死亡ひき逃げ事故の検挙率は常に90%以上であり、まず逃げられない。
ひほけんしゃ【被保険者】
損害保険であれば、「損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者」のこと。被保険者の損害に対して損害保険契約から保険金が支払われる。
ひょうかぞん【評価損】
交通事故で車が損傷し、修理しても車の評価額が下がった場合、その差額が損害として認められることがある。
ぶっけんじこ【物件事故】
物的損害のみで人的損害が生じていない事故。物損事故。
ふほうこうい【不法行為】
故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為。交通事故で他人に損害を与えた場合も不法行為に該当しうる。
ふんセン【紛セン】
→交通事故紛争処理センター
へいごう【併合】
後遺障害が2以上ある場合の等級認定の方法。併合何級という形で等級認定される。
べんごしひようとくやく【弁護士費用特約】
自動車保険の特約のひとつ。弁護士費用、司法書士費用、行政書士費用等の一部が填補される保険。
ほけんしゃ【保険者】
保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者。通常は保険会社が保険者。
ほけんだいい【保険代位】
損害保険契約において、保険者が被保険者に保険金を支払った場合に、被保険者が第三者(加害者)に対して有する請求権等を保険者が取得すること。これによって二重利得(保険金も損害賠償の二重取り)が防止される。
ほけんほう【保険法】
保険制度について定めた一般法。かつては商法に定められていたが、2008年に独立した法律として成立した。平成20年法律第56号。
ホフマンけいすう【ホフマン係数】
中間利息控除をする際に、ホフマン方式で計算する場合に乗じる係数。ホフマン方式は利息を単利で計算するが、現在では複利で計算するライプニッツ方式が一般的。→ライプニッツ係数
ほんにんそしょう【本人訴訟】
紛争の当事者が訴訟に直接参加すること。日本の民事訴訟は本人訴訟が原則。司法書士が訴状や準備書面等を作成し、訴訟手続を支援することを本人訴訟支援という。

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