障害の系列
障害系列表
後遺障害は、「眼」「耳」「神経」のように部位ごとに区分され、さらに生理学的な観点から次のとおり35種の障害群に細分されています。
これを「障害の系列」といいます(『労災補償障害認定必携』より)。
部位 | 器質的障害 | 機能的障害 | 系列 | ||
眼 | 眼球(両眼) | - | 視力障害 調節機能障害 運動障害 視野障害 |
1 2 3 4 |
|
まぶた | 右 | 欠損障害 | 運動障害 | 5 | |
左 | 欠損障害 | 運動障害 | 6 | ||
耳 | 内耳等(両耳) | - | 聴力障害 | 7 | |
耳かく(耳介) | 右 | 欠損障害 | - | 8 | |
左 | 欠損障害 | - | 9 | ||
鼻 | 欠損及び機能障害 | 10 | |||
口 | - | そしゃく及び言語機能障害 | 11 | ||
歯牙障害 | - | 12 | |||
神経系統の機能または精神 | 神経系統の機能又は精神の障害 | 13 | |||
頭部、顔面、頚部 | 醜状障害 | - | 14 | ||
胸腹部臓器(外生殖器を含む) | 胸腹部臓器の障害 | 15 | |||
体幹 | せき柱 | 変形障害 | 運動障害 | 16 | |
その他の体幹骨 | 変形障害 (鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨) |
- | 17 | ||
上肢 | 上肢 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 18 |
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | - | 19 | |||
醜状障害 | - | 20 | |||
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 21 | ||
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | - | 22 | |||
醜状障害 | - | 23 | |||
手指 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 24 | |
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 25 | ||
下肢 | 下肢 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 26 |
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | - | 27 | |||
短縮障害 | - | 28 | |||
醜状障害 | - | 29 | |||
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 30 | ||
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | - | 31 | |||
短縮障害 | - | 32 | |||
醜状障害 | - | 33 | |||
足指 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 34 | |
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 35 |
なお、異なる系列であっても、次の場合は同一系列とみなして取り扱われます(みなし系列)。
(1)両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
(2)同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
(3)同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害
系列の意義
後遺障害が1つだけの場合、特に系列を意識する必要はありません。
しかし、2以上の後遺障害が残った場合、それらが同一の系列に属する障害か、異なる系列に属する障害かによって、等級認定のために適用されるルールが変わってきます。
たとえば、右腕と右足に機能障害が残った場合、両者は異なる系列の障害(前者は系列区分18、後者は26)ですので、その障害の程度に応じて「併合」というルールを適用して最終的な等級が認定さる、といった具合です。
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