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障害の系列

障害系列表

後遺障害は、「眼」「耳」「神経」のように部位ごとに区分され、さらに生理学的な観点から次のとおり35種の障害群に細分されています。
これを「障害の系列」といいます(『労災補償障害認定必携』より)。

障害系列表
部位 器質的障害 機能的障害 系列
眼球(両眼) 視力障害
調節機能障害
運動障害
視野障害
1
2
3
4
まぶた 欠損障害 運動障害 5
欠損障害 運動障害 6
内耳等(両耳) 聴力障害 7
耳かく(耳介) 欠損障害 8
欠損障害 9
欠損及び機能障害 10
そしゃく及び言語機能障害 11
歯牙障害 12
神経系統の機能または精神 神経系統の機能又は精神の障害 13
頭部、顔面、頚部 醜状障害 14
胸腹部臓器(外生殖器を含む) 胸腹部臓器の障害 15
体幹 せき柱 変形障害 運動障害 16
その他の体幹骨 変形障害
(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨)
17
上肢 上肢 欠損障害 機能障害 18
変形障害(上腕骨又は前腕骨) 19
醜状障害 20
欠損障害 機能障害 21
変形障害(上腕骨又は前腕骨) 22
醜状障害 23
手指 欠損障害 機能障害 24
欠損障害 機能障害 25
下肢 下肢 欠損障害 機能障害 26
変形障害(大腿骨又は下腿骨) 27
短縮障害 28
醜状障害 29
欠損障害 機能障害 30
変形障害(大腿骨又は下腿骨) 31
短縮障害 32
醜状障害 33
足指 欠損障害 機能障害 34
欠損障害 機能障害 35

なお、異なる系列であっても、次の場合は同一系列とみなして取り扱われます(みなし系列)。

(1)両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
(2)同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
(3)同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害

系列の意義

後遺障害が1つだけの場合、特に系列を意識する必要はありません。
しかし、2以上の後遺障害が残った場合、それらが同一の系列に属する障害か、異なる系列に属する障害かによって、等級認定のために適用されるルールが変わってきます。

たとえば、右腕と右足に機能障害が残った場合、両者は異なる系列の障害(前者は系列区分18、後者は26)ですので、その障害の程度に応じて「併合」というルールを適用して最終的な等級が認定さる、といった具合です。

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