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交通事故用語集

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ざんねんじけん【残念事件】
交通事故の被害者が「残念残念」と叫びつつ即日死亡した事例で、「残念残念」という言葉が慰謝料請求の意思表示であるとして、慰謝料請求権の相続を認めた事件。慰謝料請求権は被害者の意思表明があった場合に限り相続の対象になるとされていた時代の大審院判例だが、現在の判例は、慰謝料請求権は(意思表明の有無を問わず)当然に相続されるとしている。
じこう【時効】
一定の時間経過により法律効果が発生する制度。民事上は取得時効と消滅時効があり、刑事上は公訴時効と刑の時効がある。
じこしょうめい【事故証明】
→交通事故証明書
じぜんにんてい【事前認定】
加害者側の任意保険会社が後遺障害分も含めて示談額を提示するために、事前に後遺障害等級の認定を求める手続き。これに対し、被害者から等級認定を申請する場合を被害者請求という。
じだん【示談】
民事上の紛争について、裁判外の話し合いで解決すること。民法上の和解(契約)とほぼ同義だが、一方が全面的に譲歩する場合も含む。
じっきょうけんぶんちょうしょ【実況見分調書】
警察が当事者の立会いのもとで行った事故状況の検証(実況見分)結果を記録した調書。人身事故の場合に作成される。
じてんしゃ【自転車】
ペダル等を用いて人力で運転する二輪以上の車。道路交通法上は軽車両の一。軽車両なので自賠法の適用はないが、自転車に乗って事故を起こせば民法上の不法行為責任を負う。
じどうしゃうんてんししょうこういしょばつほう【自動車運転死傷行為処罰法】
正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」。過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪について規定した法律。かつて刑法に規定されていた自動車運転に起因する犯罪類型を独立させる形で制定された。
じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん【自動車損害賠償責任保険】
自賠法において、自働車を運行の用に供するために加入することが強制されている責任保険。人身事故の損害については、支払基準に基づき、一定の保険金が被害者に支払われる。自賠責。強制保険ともいう。
じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう【自動車損害賠償保障法】
交通事故被害者の保護を図るため、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について定めた法律。運行供用者責任や自賠責保険について規定している。
じばいせき【自償責】
→自動車損害賠償責任保険
しはらいきじゅん【支払基準】
自賠法に基づき、自賠責保険から支払われる保険金の額の算出方法(いわゆる自賠責基準)を定めた、国土交通省と金融庁の共管告示。正式名称「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
ジャクソンテスト【Jackson test】
むち打ち症の神経根障害を調べる神経学的テストのひとつ。座っている患者の頭部を上から押し下げ、上肢に痛みやしびれの発生をみる。
じゅうかしつ【重過失】
重大な過失のこと。過失の程度が重く、故意に近い過失。交通事故では、酒酔い運転や居眠り運転、大幅な法定速度オーバー等の場合がこれにあたる。
じゅうじろ【十字路】
2本の道路が十字に交差している交差点。
しゅうろうかのうねんすう【就労可能年数】
逸失利益を算定するために用いる「あと何年働けるか」という年数。基本的には、事故日から67歳になるまでの年数。高齢の場合や若年の場合は修正がある。
じゅんよう【準用】
ある場面に適用される規定を、別の類似した場面に当てはめること。後遺障害等級認定においては、後遺障害等級表に規定されていない症状について、いずれかの等級の障害に相当する場合はその等級を認定することをいう。
しょうがいのけいれつ【障害の系列】
障害の部位ごとに、障害の機能面によって区分したまとまり。例えば、眼の障害でも、視力障害と運動障害(眼球を動きに関する障害)では系列が異なる。
しょうきょくそんがい【消極損害】
損害の分類のひとつで、対義語は積極損害。事故に遭わなければ得られていた利益のこと。休業損害や後遺障害逸失利益・死亡逸失利益等が消極損害となる。消極的損害。
しようしゃせきにん【使用者責任】
被用者が事業の執行について第三者に加えた損害について使用者が負う民法上の損害賠償責任。例えば、会社の従業員が業務中の事故で他人に傷害を与えた場合、会社が損害賠償責任を負う場合がある。
しょうじょうこてい【症状固定】
医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態のこと。症状固定となれば、原則としてその後の治療費は交通事故による損害とは認められず、その後の症状が後遺障害と認められれば、後遺障害による損害として評価される。
じょこう【徐行】
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること。車の運転をする際は、道路交通法上、様々な場面で徐行義務が課されている。
じんしんじこ【人身事故】
被害者の身体や生命に損害(人の死傷)が発生した事故。対義語は物損事故。
じんしんしょうがいほしょうほけん【人身傷害補償保険】
加害者による損害賠償だけでは人身損害の全部が補償されない場合などに、被害者が契約する保険会社が実損分を補償する保険。
しんらいのげんそく【信頼の原則】
過失の成否に関する理論で、他人が適切な行動を行うことを信頼して行動した場合、他人の不適切な行為よって損害が生じたとしても行為者は責任を負わないとする原則。例えば、第三者が道路を逆走してくることまでを予見して衝突を回避すべき注意義務は負わない。
スパーリングテスト【Spurling test】
むち打ち症の神経根障害を調べる神経学的テストのひとつ。患者の頭部を痛みのある側に傾けて上から押し下げ、痛みやしびれの発生をみる。
せいふほしょうじぎょう【政府保障事業】
政府による自動車損害賠償保障事業。加害自動車の保有者が明らかでない場合(ひき逃げ)や、加害自動車が自賠責保険に加入していない場合(無保険車)において、被害者が十分な損害賠償を受けることができないときに、政府が一定の限度で損害を填補する事業。被害者は、自賠責保険への被害者請求の代わりに政府保障事業への請求をすることができる。
せきにんほけん【責任保険】
保険法上の保険の分類。加害者が損害賠償責任を負うことによって生じる損害(被害者への損害賠償)を填補する保険。
せじゅつしょうめいしょ【施術証明書】
交通事故の被害者に対する施術を証明するため、整骨院が作成する書面。
せっきょくそんがい【積極損害】
損害の分類のひとつで、「消極損害」の対義語。費用の支出などで財産が現実的に減少する場合の損害。治療費や交通費、自働車修理代等。積極的損害。
ぜんそん【全損】
自働車の全体について損害が生じること。物理的に修理が不可能な場合である「物理的全損」と、修理費が時価を上回る「経済的全損」がある。
そいんげんがく【素因減額】
既往症がある場合など、被害者側に損害の発生や拡大に影響を及ぼす事情(素因)が認められるときに、公平の観点から損害賠償額が減額されること。身体的素因と心因的素因がある。
そうとういんがかんけい【相当因果関係】
不法行為(事故)と損害との間の、通常その結果が発生することが相当だとみられる関係。加害者は、相当因果関係が認められる範囲の損害について、賠償する責任を負う。
そんえきそうさい【損益相殺】
被害者が事故で損害を被った場合において、それに関連して被害者が利益(給付金等)を得た場合、その利益分を賠償額から差し引くこと。給付金等の種類・性質によって損益相殺されるものとされないものがある。
そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう【損害保険料率算出機構】
損害保険の公正な保険料率の算出の基礎となる参考純率等を算出する団体。自賠責における後遺障害等級認定は、この団体の調査事務所が行っている。

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