ホーム > 裁判手続・紛争解決支援

裁判や法的トラブルの解決をお助けします

誰かを訴えたいとき、誰かに訴えられたとき、裁判所には様々な法的書類を提出しなければいけません。
また、裁判にならなくても、誰かとの間で法的問題が起こったときは、話し合いでその解決を図ることになります。

  • 貸したお金を返してもらいたい
  • 慰謝料や損害賠償を請求したい
  • 悪質商法にだまされた
  • 誰かに訴えられて裁判所から訴状と呼出状が届いたので対応しないといけない
  • 裁判所で手続きが必要と言われたがどうやればいいのかわからない

当事務所は、法律の専門家、裁判手続の専門家として、裁判手続きや裁判外交渉のお手伝いをします。
法的な問題でお困りの際は、まずは高槻市役所すぐ近くの岡川総合法務事務所にご相談ください。
初回相談無料で、あなたにとって最善となる解決方法をご提示します。

簡裁訴訟代理等関係業務

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、紛争の額が140万円以下の事件について、弁護士と同じように、簡易裁判所での訴訟代理人として裁判手続を行うことができます。
また、140万円以下の事件については、裁判外での交渉を代理することもできます。

本人訴訟支援

日本の民事訴訟(裁判)は、当事者本人が手続きを行う「本人訴訟」が基本となっています。

「自分でする」といっても、裁判手続には様々な法的書類の作成が必要で、裁判に勝つには、きちんと法的に整序された裁判書類を提出しなければなりません。
専門的な知識がなければ一人で手続きを行うのは困難を伴います。

そこで、裁判所書類作成を専門家である司法書士が、皆さんの民事訴訟手続をお助けします。

成功報酬無料」で、誰もが安価で、手軽に、そして主体的に裁判手続を利用するためのサービスです。

強制執行手続支援

勝訴判決を勝ち取っても、相手がそれを無視することがあります。
そんなときは、裁判所等に強制執行の申立てをすることで、強制的に権利を実現することができます。

「金は持ってるのに払わない」ような相手には、強制執行手続が有効です。

裁判書類作成の専門家である司法書士は、訴訟だけでなく、その後の強制執行手続の専門家でもあります。

このようなトラブルの解決をサポートします

貸したお金を返してほしい

賃貸住宅の住人に退去してもらいたい

滞納している家賃を支払ってもらいたい

売掛金を回収したい

滞納しているマンション管理費を支払ってもらいたい

訴えられて裁判所から書類が届いた

その他の手続き

裁判所の手続は、対立する相手のいる紛争性のあるものばかりではありません。
たとえば、次のような手続きも裁判所に申立てをする必要があります。

裁判所における手続は、いずれも書類を作成して提出しなければいけません。
裁判所に提出する書類の作成は、専門家にお任せ下さい。

くらしの中の法律トラブル、まずはご相談ください

くらしのトラブルでお困りの方や、「弁護士に頼むほどでもない」と躊躇されている皆さま。
司法書士は、法的サービスをもっと手軽に利用していただくために存在する「皆様に最も身近な法律家」です。
法律の手続きは、法律の専門家に、まずはご相談ください。

司法書士や行政書士の業務範囲外の問題につきましては、ご希望に応じて、提携の弁護士や税理士をご紹介します(紹介料等は一切発生しません)。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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