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交通事故用語集

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か行

かしつ【過失】
結果の予見可能性を前提に、不注意で結果を認識しなかった心理状態、または結果回避義務違反のこと。民事上は不法行為、刑事上は過失犯の成立要件となっている。その程度によって軽過失と重過失がある。
かしつうんてんちししょうざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪。以前は「自動車運転致死傷罪」として刑法に規定されていたが、自動車運転死傷行為処罰法の新設により名称変更した。それ以前は「業務上過失致死傷罪」として処罰されていた。
かしつそうさい【過失相殺】
被害者にも過失がある場合、損害賠償額を算定するにあたり、被害者の過失を斟酌して賠償額を減額すること。
かしつわりあい【過失割合】
過失相殺する際の、加害者と被害者の双方の過失の割合。加害者:被害者の過失割合が7:3だと、単純計算で損害賠償額の3割が減額される。
かりわたしきん【仮渡金】
損害額が確定する前に被害者から請求することで自賠責保険から支払われる金員。死亡の場合290万円、傷害の場合5万~40万円が支払われる。
かんせつそんがい【間接損害】
不法行為の直接の被害者以外に生じた損害。どの範囲で損害賠償請求を認めるべきかが問題となる。
かんとくぎむしゃせきにん【監督義務者責任】
加害者に責任能力が無い場合に、その監督義務者が直接の加害者に代わって負う損害賠償責任。小学生が自転車事故を起こせばその親権者である親が損害賠償責任を負うことになる。
ぎかんせつ【偽関節】
骨折等による骨片の骨癒合機転が停止し、異常な可動性を示すこと。固定が不十分であったり、骨折部の骨癒合能力が欠如していることにより起こる。上下肢に偽関節が残ると、その程度により7級または8級の後遺障害が認められる。
きぎょうそんがい【企業損害】
間接損害の一種で、被害を生じた第三者が企業であるもの。被害者が個人会社の社長で、社長が重傷を負ったことにより会社にも財産的損害が発生したような場合をいう。被害者と会社に経済的一体性が認められる場合等を除き、交通事故による損害とは認められにくい。
きけんうんてんちししょうざい【危険運転致死傷罪】
危険運転(アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態や、進行を制御することが困難な高速度で自働車を運転した場合等)によって人を死傷した場合に成立する犯罪。以前は刑法に規定されていたが、現在は自動車運転死傷行為処罰法に規定されている。犯罪構造としては故意の危険行為による結果的加重犯とされる。
きそしゅうにゅう【基礎収入】
休業損害や逸失利益を算出するための基準となる収入の額。休業損害は1日当たりの収入、逸失利益は1年当たりの収入で計算する。
きゅうぎょうそんがい【休業損害】
交通事故の治療等のために仕事を休むことになり、その間の収入が減ったことによる損害。1日当たりの基礎収入に休業日数(給料が支払われなかった期間)を乗じて算出する。
きゅうごぎむ【救護義務】
交通事故があったときは、直ちに車の運転を停止して負傷者を救護しなければならないという道路交通法上の義務。救護義務に反して立ち去るとひき逃げとなる。
きゅうしゃそんがい【休車損害】
営業用車両が物損事故にあった場合で、代車を用意できず車両の修理のために営業ができなくなったときに生じる損害。
きょうかくでぐちしょうこうぐん【胸郭出口症候群】
いわゆる「むち打ち症」とされる傷病のひとつ。脊髄神経から分岐して斜角筋や肋骨の間を走行している腕神経叢が圧迫されることで、上肢の痛みや痺れが生じるもの。
きょうせいほけん【強制保険】
→自動車損害賠償責任保険
きょうどうふほうこうい【共同不法行為】
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合のこと。共同不法行為者は、各自が連帯してその損害の全額について賠償する責任を負う(不真正連帯債務)。2台の車が衝突して一方の車の同乗者が損害を受けた場合、双方の車の運転手が共同不法行為責任を負う。
けいついねんざ【頸椎捻挫】
いわゆる「むち打ち症」のこと。外傷性頸部症候群。首や背中に強い衝撃が加わったときに、首や肩に痛みや痺れ等の症状が生じるもの。首が前後にムチのようにしなることで、筋肉や靭帯、神経根、椎間板等に損傷を受けることにより生じる。損傷部位により様々な診断名がつくことがある。
けいざいてきぜんそん【経済的全損】
物損事故において、損傷した車が物理的に修理は可能であっても、修理費が時価額を上回る(同等品を買い換えた方が安くなる)場合をいう。この場合、修理費ではなく時価相当額が損害となる。
けいじそしょう【刑事訴訟】
犯罪の可否や科すべき刑罰を決める裁判手続。当事者間の損害賠償等の民事上の問題とは別に、交通事故を犯罪として捉え、自動車運転過失致死傷罪等の罪で処罰するかについて審理される。
けいしゃりょう【軽車両】
車両の区分の一。自転車やそり、馬、牛などがこれに該当する。自賠法は適用されないが、道路交通法上は車両として運転が規制対象となる。
けいほう【刑法】
基本的な犯罪について定めた法律。かつては過失運転致死傷罪等の交通犯罪も刑法に規定されていた。刑法の総則部分の規定は全ての犯罪に適用される。
けいれつ【系列】
→障害の系列
けんこうほけん【健康保険】
健康保険法に基づく公的保険で、会社勤めの人が加入している。いわゆる「社会保険」のうちの医療保険部分。交通事故による傷病の治療にも健康保険を使うことは可能。
げんどうきつきじてんしゃ【原動機付自転車】
一定の大きさ以下の原動機を搭載した車(主に二輪車)。「原付」「原チャリ」等とも呼ばれる。道路交通法上の「車両」、自賠法上の「自働車」に該当し、それぞれの法律の適用を受ける。
こい【故意】
一定の事実(結果)を認識し、かつ実現を認容する心理状態をいう。民事上は不法行為、刑事上は故意犯の成立要件となっている。
こういしょうがい【後遺障害】
交通事故により傷害を受けた場合、症状固定日以後も身体に残存する障害のこと。単なる後遺症ではなく法律上の概念であり、基本的に、損害賠償の対象になるには1級~14級のいずれかの後遺障害等級を認定されなければならない。
こういしょうがいしんだんしょ【後遺障害診断書】
後遺障害等級認定申請をする際に必要な書類のひとつ。症状固定の後、必ず医者に書いてもらわなければならない。後遺障害等級を決める重要な資料となる。
こういどうじょう【好意同乗】
他人の運転する車に好意で(無償で)同乗させてもらうこと。好意同乗のときに交通事故に遭った場合、運転手に対する損害賠償の減額が主張されることがある。かつては減額を認める裁判例も多かったが、近年は単なる好意同乗では減額を認めない傾向にある。
こうさてん【交差点】
十字路や丁字路のように2本以上の道路が交わる場合における道路の交わる部分のこと。自分が通行している道路と交わっている道路を「交差道路」という。
こうじのうきのうしょうがい【高次脳機能障害】
脳の損傷によって、記憶力、認知力、注意力、理解力、遂行機能などに障害が起き、日常生活や社会生活に制約が生じている状態。交通事故で高次脳機能障害が生じることがあるが、立証が難しい障害のひとつ。
こうつうじこしょうめいしょ【交通事故証明書】
交通事故の発生を警察が確認したことを証明する書面。自動車安全運転センターで発行される。
こうつうじこふんそうしょりセンター【交通事故紛争処理センター】
交通事故の被害者と加害者が契約する保険会社との紛争を解決するため、和解あっ旋等を行っているADR機関。損害保険会社等が共同出資して設立された公益財団法人。紛セン、紛セ。
こうつうちょうてい【交通調停】
民事調停のうち、交通事故に関する事件を扱うもの。手続き自体は通常の民事調停と同じだが、被害者の住所地を管轄する簡易裁判所も管轄裁判所となる。
こくみんけんこうほけん【国民健康保険】
国民健康保険法に基づく公的保険で、自営業者や無職者等が加入している。交通事故による傷病の治療にも国民健康保険を使うことは可能。

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