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交通事故用語集

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あ行

あおほん【青本】
日弁連交通事故相談センター本部が出している「交通事故損害額算定基準」という本のこと。裁判所で認定される損害額の算定基準(いわゆる裁判基準)の解説や裁判例が掲載されている。
あかいほん【赤い本】
日弁連交通事故センター東京支部が出している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本のこと。裁判所で認定される損害額の算定基準(いわゆる裁判基準)の解説や裁判例が掲載されている。
あきらかにひろいどうろ【明らかに広い道路】
交差点における優先関係を決める要素のひとつ。交差する道路の一方の幅員が他方の道路に比べて「客観的にかなり広いと一見して見分けられる」場合をいう。広路が狭路の1.5倍程度が大まかな基準とされる。明らかに広い道路を通行する車両の進行を妨害してはいけない(広幅員道路優先の原則)。
いぎもうしたて【異議申立】
自賠責保険金の支払金額や後遺障害等級など、自賠責損害保険会社の決定に対して異議がある場合に行う不服申立手続のこと。
非該当とされた後遺障害等級が認定されたり、より上位の等級が認定される可能性もある。
いじきょうどうふほうこうい【異時共同不法行為】
複数の加害者による異なる時期の行為により成立する共同不法行為のこと。交通事故で傷害を負ったときに、その傷害の治療中に再度事故に遭って同じ部位に傷害を負った場合などに成立する。
いしゃりょう【慰謝料】
身体的・精神的苦痛などの非財産的損害に対する賠償のこと。交通事故では、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が認められる。
いっしつりえき【逸失利益】
不法行為等がなければ本来得られたはずの利益。得べかりし利益。消極的損害。交通事故の場合、特に後遺障害によって労働能力を喪失した場合の逸失利益と死亡による逸失利益のことw指す。
いんがかんけい【因果関係】
ある事象とある事象の間にある原因と結果の関係。不法行為の成立要件のひとつ。交通事故の場合、事故と傷害・後遺障害・との間に原因と結果の関係があるかが問題となり、因果関係が否定される部分は損害賠償の対象とはならない。
いんしゅうんてん【飲酒運転】
アルコールの影響下にある状態での運転。酒気帯び運転と酒酔い運転があり、どちらも道路交通法違反。飲酒運転で事故を起こせば「著しい過失」や「重過失」が認定される。
うし【牛】
ウシ科の動物の総称。道路交通法上は軽車両の一。軽車両なので自賠法の適用はないが、牛や牛車に乗って事故を起こせば民法上の不法行為責任を負う。
うま【馬】
ウマ科の動物の総称。道路交通法上は軽車両の一。軽車両なので自賠法の適用はないが、馬や馬車に乗って事故を起こせば民法上の不法行為責任を負う。
うんこうきょうようしゃ【運行供用者】
自賠法上の概念で、自己のために自働車を運行の用に供する者をいう。具体的には、車の所有者や借主などがこれに当たる。自働車の運行供用者は、通常の不法行為より加重された損害賠償責任(運行供用者責任)を負う。
うんてんしゃ【運転者】
自賠法上の概念で、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。具体的には、会社が所有する事業用の自働車を運転する会社従業員などがこれに当たる。
エーディーアール【ADR】
裁判外紛争処理手続(Alternative Dispute Resolution)のこと。訴訟手続以外の紛争処理手続。交通事故では、裁判所で行う交通事故調停や、交通事故紛争処理センターで行われる和解斡旋手続きが利用できる。
エムアールアイ【MRI】
核磁気共鳴画像法(Magnetic Resonanse Imaging)のこと。強力な磁石と電磁波を利用して人体の断面を画像化する検査方法。むち打ち症では、早期のMRI検査が重要。
オージオメータ【audiometer】
聴覚計のこと。どのレベルの音を聴き取れるかを検査し、聴力の後遺障害の有無を調べるのに用いる。

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