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休業損害

交通事故によって怪我をしたら、通院や自宅療養のために仕事を休まざるを得なくなることがあります。
仕事を休めば、一般的には、収入が減少することになります。

交通事故によって、一時的に仕事ができなくなって、その分の収入が減れば、それは交通事故による損害として認められます。

基本的には、実際に減少した額がそのまま損害となるのですが、色々な事情により、簡単には休業損害の算定ができない場合もあります。

休業損害の算出方法

減少額が不明確な場合

明確に、「何日休んで、何円減給」とわかれば、その額が損害でいいのですが、必ずしもそこまではっきりするものではありません。
その場合、収入日額に休業日数を掛けて算出します。

基礎収入額の認定方法は色々あり、「必ずこうやって計算しなければならない」という決まりはありませんので、合理的な方法で算出すればよいのですが、例えばサラリーマンなどの給与所得者であれば、事故前3か月の収入を合計してその期間の日数で割れば収入日額が出ます。

個人事業主であれば、申告所得を基に、従業員の給料や家賃などの固定費(休業しても必要な支出)を含めて損害額を計算します。

有給休暇を使った場合

有給休暇を使って通院したり、自宅で療養した場合、給料が減らされることはありません。
そうすると、特に休業損害が発生していないようにも思われますが、「有給休暇を使わなければ損害だけど有給休暇を使ったら損害がない」というのは何とも不合理です。

有給休暇は、それ自体が財産的価値を有するものと考えられ、不本意な時期にそれを使わされたことになりますから、これは損害と認めるべきだと考えられます。
そこで、有給休暇で実際の減収が無かったとしても、その分は減収があったものとして、休業損害を算出する扱いとなっています。

専業主婦(主夫)の場合

専業主婦等の家事従事者の場合、働いて収入を得ていませんので、現実に「収入が減る」ということありません。

しかし、家事労働も、業者に頼めば費用が発生するものですので、「それだけの価値があるけども、家族であることを理由に対価を受け取っていないだけ」と考え、家事労働に従事できなかった機関の休業損害が認められます。

問題は、どれくらいの収入額に相当するのか、という点です。
この点は、「女性労働者の平均賃金」を基に算出することになります(主夫であっても、「女性労働者の平均賃金」が用いられます)。

無職の場合

無職で、かつ家事労働にも従事していない場合、原則として収入減少というのは観念できません。
といっても、就職が内定している場合など、現実的に収入を得たであろうと認められる場合においては、その間の休業損害が認められます。

この場合も、平均賃金を基に額を算出します。

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