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損害賠償請求・示談交渉

交通事故の損害賠償請求手続を全面サポート

治療が一段落し、後遺障害等級認定の手続も終われば、損害賠償請求をすることになります。

このページを見ている方の中には、もしかしたら既に相手方保険会社から損害賠償額(示談金額)の提示を受けて、迷っておられる方もいるかもしれません。

当事務所では、交通事故に遭われた方が、その辛さや苦痛を正当に評価され、適切妥当な額の賠償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

サポートの種類

司法書士・行政書士として、事案に応じた解決を図るため、色々なサポートメニューを用意しております。
自分にあった方法を見つけるため、まずは無料相談をご利用ください。

裁判・示談交渉代行~後遺障害非該当や物損事故の方に~

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、紛争の額が140万円以下の事件につき、依頼者を代理して裁判手続や裁判外の示談交渉を行うことができます。
裁判手続や示談交渉手続を代理できるのは、弁護士を除けば司法書士だけです(※)

後遺障害が「非該当」となった案件や、物損事故では、損害賠償額も140万円を超えないことが多いので、司法書士が得意とする分野です。

本人訴訟支援~裁判による決着を望む方に~

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を独占業務とする資格です(※)

裁判所に提出する書類とは、「訴状」や「準備書面」(および、附属の書類)といったものです。

「裁判」というと、ドラマのように、当事者が法廷で討論するイメージがあるかもしれませんが、現実の裁判では、自分の主張は全て書面にして裁判所に提出します
つまり、しっかりとした書面を作成すれば、裁判は戦えるのです。
司法書士や弁護士が代理人として法廷に出る場合であっても、訴訟の準備段階、すなわち提出する書面の作成に最も力を注ぐものです(裁判は書面作成で8~9割が終わるといってもよいでしょう)。

140万円を超える損害賠償を請求する場合も、もし依頼者自身が1月~1月半に1回程度の頻度(1回あたり5分~30分程度)で裁判所に出廷することができるのであれば、ぜひ「本人訴訟」をご検討ください。

本人訴訟支援では、あなたの主張は全て司法書士が法律的に整序し、証拠をまとめ、効果的な書面に仕上げて裁判官に届けます。
また、司法書士は傍聴席で相手方や裁判官の発言を全て聞いておりますので、フォローも万全です。
あとは、あなた自身が主役となって、納得のいく解決方法を目指すことができます。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

交通事故紛争処理センター手続支援

交通事故の損害賠償請求としては、当事者同士の示談交渉と裁判(訴訟)の中間の手続として、「交通事故紛争処理センター」(通称「紛セン」)という裁判外紛争処理機関を利用する方法が存在します。

紛争処理センターを利用すると、裁判より簡易迅速に妥当な額での和解を斡旋してもらうことができます。

この紛争処理センターは裁判所ではありませんので、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を業務とする行政書士として、紛争処理センターに提出する書類(申立書や証拠書類、附属書類等)を作成し、紛争処理センターの手続支援を行います。

(※注)
示談交渉や裁判所での手続(書類作成も含む)は、弁護士及び司法書士のみが行うことのできる独占業務です。
行政書士等が示談交渉を行ったり訴状作成の相談を受けることも法律で禁止されています。
また、司法書士の業務範囲を超えた紛争介入も弁護士法違反となりますので、事案に応じて信頼のできる弁護士さんをご紹介させていただくことも可能です。

あなたに最適の方法を見つけるため、まずはご相談ください

どのようなサポートが必要で最適かは、事案によって様々です。
もしかしたら、サポートは一切必要ないかもしれませんし、弁護士に依頼するのが最適な場合もあります。

場合によっては、損害賠償請求の前に、後遺障害等級認定や異議申立の手続が可能な場合もあるかもしれません。

どのような手続が使えるか、まずは一度ご相談ください。

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