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さまざまな法的サービスをご提供します

当事務所では、「街の法律家」として、暮らしの中で生じる民事事件(裁判手続や代理交渉)、家事事件、登記手続等を幅広く取り扱っています。

不動産登記

家や土地を売ったり贈与したりしたときは、名義を書き換えるための登記手続が必要になります。
不動産の名義のことは、登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。

会社設立と商業登記

株式会社等の会社を作るには、定款を作成し、一定の手続を経て会社設立登記をしなければなりません。
日本の会社法では、会社は必ず登記をすることによって成立するという制度になっています。

「会社設立」を掲げる事務所はたくさんありますが、定款の作成から会社設立登記まで、会社設立に必要な手続を全て行うことができるのは登記を独占業務とする司法書士と弁護士だけです。

また、業種によっては会社の設立とともに、許認可を受ける必要がありますが、これは行政書士業務です。

当事務所では、司法書士と行政書士の双方の資格により、会社設立の手続をトータルにサポートします。

契約書作成

契約書は、紛争予防のための最も基本的な書類であり、法的に有効なものを作成することが大切です。
きちんとしたものを作っていなければ、逆に契約書自体が争いの種にもなってしまいます。

法的書類の作成は、当事務所にお任せ下さい。

企業法務(法務顧問)

多くの中小企業では独立した法務部門が存在せず、書類や契約内容のチェックも法的問題の処理も全て経営者が行っていることが一般的です。
しかも、法律顧問として顧問弁護士を雇っている企業もほとんどありません。

しかし、しっかりした法務部門が存在しない企業ほど、法的紛争を予防するためには、法律の専門家にいつでも相談できる体制をとっておくことが大切です。

当事務所では、中小企業と法務顧問契約を締結し、継続的な相談業務を行っております。

犯罪被害者支援

司法書士は、検察庁に提出する書類の作成を独占業務のひとつとしており、これは主に告訴状や告発状の作成が想定されています。
同時に、日本の司法制度の一端を担う専門家として、「国民の権利の保護に寄与する」責務(司法書士法1条)と、犯罪被害者が支援制度を十分に利用することのできる体制の整備のために必要な協力をするよう努める義務を負っています(総合法律支援法1条、6条、10条3項)。

犯罪は同時に民事上の不法行為を構成することが多く(例えば、交通事故は刑事上は過失傷害致死事件であり、民事上は不法行為事件でもあります)、民事事件として損害賠償請求のお手伝いをするのも司法書士が一般的に行っている業務です。

当事務所では、犯罪被害に遭った皆様を民事手続・刑事手続の両方で総合的にサポートする、犯罪被害者支援に取り組んでおります。

くらしのトラブルや中小企業経営のご相談

くらしのトラブルでお困りの方や、「弁護士に頼むほどでもない」と躊躇されている中小企業経営者の皆さま。
司法書士は、法的サービスをもっと手軽に利用していただくために存在する「皆様に最も身近な法律家」です。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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