等級認定の重要性
損害賠償の対象となる「傷害」は症状固定までのものです
症状固定日以後も身体に傷害が残存することがあります。
しかし、たとえ症状固定日後に治療を続けたとしても、原則としてその治療費は「交通事故による損害」とは認められません。
症状固定すれば、それ以上の治療は症状の改善をもたらすものではないと考えられているからです。
また、「交通事故で負った傷害に対する慰謝料」の額は、基本的には通院期間を基準として算定されますが、症状固定日後にいくら通院を続けても、原則として「傷害に対する慰謝料」には反映されません。
すなわち、「交通事故で負った傷害」に対する損害賠償については、評価対象は症状固定するまでの事情なのです。
そうすると、例えば、痛みやしびれが残っていたり大きな傷が残っていても、それは損害として評価されないのでしょうか?
それ以上の治療に効果がないといっても、障害が残っていれば、一生その苦痛(肉体的・精神的)を背負うことになります。
そこで、症状固定後に生じる財産的・非財産的な損害をもきちんと賠償額に反映させるために用いられる概念が「後遺障害」なのです。
後遺症に対する損害額は後遺障害等級によって大幅に異なります
症状固定後に発生する損害としては、次のようなものが考えられます。
- 労働能力喪失に伴う収入減少
- 残存する障害による精神的・肉体的苦痛
このうち前者を「(後遺障害による)逸失利益」といい、後者を「後遺障害慰謝料」といいます。
これらは、後遺障害の等級が認定された場合に、等級に応じた損害額が算出されます。
したがって、体の痛みやしびれといった「後遺症」が残っていたとしても、法的に「後遺障害」と認定されなければ、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」の額は、基本的には「0円」ということになります。
また、等級によってもその額は大きく異なります。
例えば、後遺障害慰謝料だけを比べてみても、後遺障害「非該当」の場合は0円なのに対し、14等級が認められると、自賠責保険から支払われるだけで32万円、裁判所の基準では約110万円となります。
もし12等級が認められれば、自賠責保険から93万円支払われ、裁判所の基準では約290万円が後遺障害慰謝料と考えられています。
さらに、逸失利益も含めれば、その差は非常に大きなものになります。
後遺障害慰謝料と逸失利益を含めた後遺障害に関する損害について支払われる金額は、自賠責保険から支払われる分だけで、14級なら75万円、12級なら224万円となり、任意保険の分も含めれば、その差はさらに広がります。
これらが傷害に対する賠償額に上乗せされるかされないかは、全て後遺障害の等級が認定されるかにかかっているのです。
後遺障害等級認定に関するご相談
このように、非常に重要な後遺障害の等級ですが、同じような症状が残っていても、きちんと証拠を集め、書類を作成し、主張をまとめたうえで申請しなければ、認められないことも少なくありません。
もちろん、医学的・法的に後遺障害に該当しないという場合もありますが、「本来なら認定されるべき等級が認定されない」ということはあってはなりません。
当事務所は、認定されるべき等級がきちんと認定されるようサポートいたします。
後遺障害等級認定についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください