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逸失利益

「逸失利益」とは、一般的には、債務不履行や不法行為がなければ本来得られたはずの利益(得べかりし利益)のことをいいます。

この意味での逸失利益とは、「消極的損害」と同義で、休業損害なども含む概念ですが、交通事故における損害において「逸失利益」といった場合は、特に「後遺障害や死亡によって喪失した、将来稼げたはずの利益」を指します。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ると、生活や仕事にも支障が出てしまいます。
働ける時間が短くなったり、作業効率が落ちたり、場合によっては職種・業種を変えなければならなくなります。

後遺障害がなければ将来稼げていたはずの額より収入が減少するわけですから、これは交通事故によって損害が生じたと考えることができます。
これを賠償の対象とするのが、後遺障害逸失利益です。

とはいえ、これは将来のことである上に、かつ「本来なら稼げていたはずの額」という仮定との比較でもありますので、損害額を算定するのは容易ではありません。

見かけ上収入の減少がない場合でも、「本来なら定期昇給されていたはずが据え置きになっていた」とか「本人の特別な努力によって収入が減少しないようにしていた」という理由があるかもしれません。

そこで、実務上は、「労働能力喪失率」という考え方を用いて、ある程度定型的に算定することになります。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって定まります。

1~3級 4級 5級 6級 7級 8級
100% 92% 79% 67% 56% 45%
9級 10級 11級 12級 13級 14級
35% 27% 20% 14% 9% 5%

この労働能力喪失率の割合で、喪失期間(原則として67歳までの年数)の収入が基礎収入額より減少すると考え、その減少分が後遺障害逸失利益です。

例えば、年齢37歳で年収500万円の男性(専業主婦の妻と子の3人家族)が等級11級の後遺障害が認定された場合、

5,000,000 × 20% × 15.3725(※) = 15,372,500円

というのが、後遺障害逸失利益です。

※「67-37=30年なので、喪失期間の30を掛けるのでは?」と疑問に思うかもしれません。
しかし、30年分の損害を一括で支払ってもらうため、その間の利息分を差し引くことになりますので、単純に30を掛けるより少なくなります(中間利息控除といいます)。
中間利息控除をした場合に掛ける値をライプニッツ係数といい、30年のライプニッツ係数が「15.3725」になります。

なお、後遺障害の程度が低い場合や他覚所見がない神経症状などの場合は、喪失期間は非常に短い期間(3~10年程度)と認定されます。

また、労働能力喪失率というのは、ひとつの判定基準であって、実際の逸失利益は、ケースバイケースで争われます。
したがって、必ずしも労働能力喪失率に応じた損害が認定されるわけではないということに注意が必要です。

死亡逸失利益

被害者が亡くなられた場合、生きていれば将来稼いでいたであろう収入額が逸失利益となります。
ただし、「生きていれば必ず使ったであろう生活費」などは、そこから差し引く必要があります。

例えば、上記と同じく、年齢37歳で年収500万円の独身男性(専業主婦の妻と子の3人家族)が亡くなった場合、

5,000,000 × 70%(※) × 15.3725 = 53,803,750円

が死亡逸失利益です。

※扶養家族2人の生活費控除率は30%なので、100-30=70%を掛けます。

交通事故の損害賠償に関するご相談

逸失利益が損害として認められるには、後遺障害等級が認定されなければなりません。
後遺障害等級認定については、当事務所にお任せください。

また、ここで紹介した計算式はあくまでも原則的、一般的なものであり、事例ごとに異なってきます。
具体的に損害賠償請求をする場合の手続についても、当事務所にご相談ください。

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