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後見人サポート

親族の後見人になった方へ

後見人になるのは専門家だけではありません。
割合としては減っているものの、親族後見人も絶対数としては増え続けています。

後見人は、就任時の財産目録調製や、毎年の裁判所への報告など、やるべきことがたくさんあります。
また、相続手続をするために成年後見人に選任されたものの、具体的な相続手続(不動産の相続登記等)の進め方がわからなくてお困りではありませんか?

当事務所では「後見人サポート」として、これから後見人になろうとする方や、今まさに後見人として悩んでいる方のための支援を行っております。

  • 任意後見契約を親戚の人と契約したいので、契約書を作成してほしい
  • 親の後見人になっているが、書類の作成などが大変なので手伝ってほしい
  • 財産目録とか報告書ってどうやって書けばいいの?
  • 親戚の人に財産を預けるので、専門家にはそのチェックをしてほしい
  • 被後見人が財産を相続したので相続手続が必要になった
  • 不動産を売却するのでその手続きを手伝ってほしい

そんなときは、当事務所にご相談ください。

また、後見人になった後も、家庭裁判所への申立て等の手続きが必要な場合もあります。
本人の居住用不動産を売却したい場合や、本人(被後見人)と自分(後見人)が共同相続人になってしまったような場合などです。

後見人として、裁判所での手続きが必要になった場合、裁判手続と成年後見制度の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

どうしても後見人としての職務が遂行できない場合

成年後見人は、本人が亡くなるまで職務を遂行しなければならず、正当な事由がなければ勝手に辞任することはできません。
ただし、正当な事由があれば、辞任して後見人を交代することも可能です。

成年後見人自身が高齢になった場合など、専門家のサポートを受けても後見事務に支障をきたすような場合は、ご相談ください。
辞任を含めて一緒に検討し、必要に応じて新たな後見人の選任の申立てをサポートします。

後見事務でお困りの方はご相談ください

親族後見人としての事務を行っていくうえで、困ったことや疑問に思ったことがあれば、後見業務の専門家である当事務所にご相談ください。

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