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後見人による支援内容

後見人等が行うことは、主に「財産管理」と「身上監護」です。

財産管理

本人の法定代理人として、不動産(土地や建物)や預貯金、重要書類の管理、各種の契約や役所の手続などを本人に代わって行います。
場合によっては、詐欺や悪質商法からご本人の財産を守るため、ご本人が既に締結した契約を取り消すことができることもあります。

このように、財産管理権として、後見人等には「代理権」や「取消権(同意権)」が与えられます(どこまでの範囲で代理権や取消権が付与されるかは、個々のケースにより異なります)。
「代理権」があれば、本人に代わって財産を管理したり本人に関する契約等の各種手続を行うことができます。自分自身ではできないことでも、代理権を有する後見人等がいれば、できることの幅が広がります。

また、成年後見人が就任した場合や、保佐人や補助人に「同意権」が付与されると、本人が自分1人で重要な契約をすることができなくなります。
本人が契約した場合、それがもし本人に不利益となる契約であったら、後から無条件で契約を取り消すことができます。
もし、だまされて財産を奪われたとしても、「だまされた」ことを証明する必要もありません。

一般的には、判断能力の低下の度合いが大きいほど、取消権の範囲も広く設定されることになります。
逆に、まだまだある程度の判断能力が残っている場合は、残存能力の活用のため、取消権の範囲は狭く設定することが可能です。

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身上監護

適切な介護や医療が受けられるように手配をするなど、本人の生活環境を整える支援を行います。
また、定期的に訪問したり福祉関係者と連絡を取り合ったりして、常に本人の生活状況を見守ります。

身上「監護」は、「看護」ではありません。
身上監護も法的な事務であり、後見人等が直接身の回りの世話や介護を行うことはありませんが、状況に応じて、介護サービスの利用契約や医療契約を締結し、その費用の支払いなどを全て代行します。

後見人ができないこと

本人の生活全般を支える後見人ですが、本人に関することであればどんなことでもできるというわけではありません。
次のようなことは、後見人の職務の範囲外となっています。

本人の保証人となること

本人の代理人として介護サービスの契約をしたり、病院の入院手続きをすることがありますが、そのときに、後見人が「連帯保証人」や「身元保証人」になることを求められることがあります。

保証人となれば「後見人として」ではなく、後見人になっている個人の立場で、本人の債務を肩代わりすることになります。

しかし、後見人は、本人の財産の管理をすることで、本人の財産と生活を守る義務と責任を負っていますが、それを超えて、個人的に経済的負担を負わなければならない立場にはありません。
また、仮に後見人が保証人として債務を弁済すれば、立替金を本人に対して請求する立場になってしまい、本人と後見人の間で利益相反関係が生まれてしまいます。

したがって、後見人は、本人の保証人となる必要はなく、なるべきではないとされています。

もちろん、ご家族の方が後見人となる場合は、家族の立場で保証人になることは構いません

医療行為の同意をすること

本人に身近な家族がいない場合に、手術をしたり予防接種をする場合、医者から後見人にその同意を求められることがあります。
これを「医療同意」といいます。

外科手術のように、医療行為というのは、身体を傷つける行為(医的侵襲)を伴うことがあります。
そのため、医者は、その前に患者やその近親者の同意を得ることで、医的侵襲の適正性(適法性)を確保するのです。

医療同意は、自己決定権の問題であり、本来的には本人の意思で決めるべきことです。
しかし、判断能力が低下し、本人が意思表明をできない場合には、例外的に家族が本人の意思を合理的に推測して代わりに同意をするということが、医療の現場では行われています。
これは、本人に最も身近な存在である家族が、最も本人の意思を知ることができると考えられるからです。

家族と違い、後見人は、必ずしも医療行為に対する本人の意思を推測する立場にはなく、法的にも医療同意を代行する権限は認められていません。

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司法書士は、法律実務家である専門職後見人として家庭裁判所から選任され、成年後見業務を行っています。

当事務所では、法定後見制度の利用のためのも家庭裁判所への申立て手続の支援、法定後見人への就任、任意後見契約の受任等、積極的に成年後見業務を行っています。

成年後見制度に関して検討されている方やわからないことがあるときは、裁判所の手続と成年後見の専門家である当事務所までお気軽ににご相談ください。

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