成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、精神障害、知的障害などのために判断能力が不十分な方の財産を保護し、生活をサポートする制度です。
具体的には、「成年後見人」「保佐人」「補助人」といった支援者(後見人等)がつき、判断能力が不十分な方が不利益な契約をして生活に困窮することを防いだり、各種の福祉制度をきちんと利用できるよう手配して生活の質を向上させるなど、さまざまな支援を行います。
法定後見と任意後見
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度
既に判断能力が不十分な方のために裁判所が後見人等を選任する制度。
判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
任意後見制度
判断能力が十分ある方が、後見人になってもらう人(受任者)との間で任意後見契約を結んでおく制度。
将来、認知症などで判断能力が低下したときに、受任者が後見人になります。
判断能力が十分な間の財産管理を任せる「財産管理委任契約」や、自分が死んだ後の手続きを任せる「死後事務委任契約」などを同時に結ぶこともできます。
成年後見制度を利用するには
成年後見制度には色々なパターンがあります。
利用するためには、いつどこでどんな手続をすればよいのか、というのもパターンごとに異なります。
どのような制度を利用するにしても、1人で悩んで1人で走り回るのは大変です。
安心を得るための制度で、余計に不安や悩みが増えてしまったら元も子もありません。
当事務所では、成年後見制度の利用を検討している段階からご相談をお受けし、総合的なサポートをご提供しております。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、まずはご相談ください。
後見人等には誰がなるのか
成年後見制度は、本人に支援者を付ける制度なので、当然ですが支援者が必要です。
誰がその支援者になるのかというと、大きく分けて「親族」と「専門家」があります。
制度を活用して「自分らしい生き方」を
成年後見制度の理念は、「自己決定権の尊重」と「残存能力の活用」にあります。
成年後見制度の開始と時を同じくして、介護や福祉サービスが、行政の権限による「措置」から利用者の「契約」に基づいて決定される制度に改められています(「措置から契約へ」)。
また、精神障害・知的障害を持った方が、予め「セーフティネット」として成年後見制度を活用することで、財産上の危険を未然に防ぎつつ、積極的に社会に進出することが期待できます。
成年後見制度は、不十分ながらも残された能力を最大限活用し、高齢者や障がい者の方々の「自分らしい生き方」を支える制度なのです。
さらに昨今は、金融機関等でも「本人確認」「意思確認」が厳しくなっており、今までのように家族が勝手に財産を管理することが難しくなっています。
このような社会情勢の変化に伴い、成年後見制度の利用件数も近年急増しています。