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制度の担い手は?

親族後見人と専門職後見人

後見人等に親族がなる場合を「親族後見人」、その他の人がなる場合を「第三者後見人」といいます。

第三者後見人の中でも、司法書士、弁護士、社会福祉士の3士業は、特に成年後見制度の専門家として認められ、後見人候補者の名簿が各家庭裁判所に置かれています。
この3士業が後見人になる場合を「専門職後見人」といいます。

最高裁判所の統計によると、成年後見制度開始当時は、制度の担い手の大部分が親族後見人だったのですが、その割合は年々減少していき、平成24年には、遂に第三者後見人の割合が5割を超えました。
平成26年には、第三者後見人の割合が65%となり、その大部分が専門職後見人です。

親族後見人と専門職後見人では、それぞれにメリット・デメリットがありますので、一概にどちらにすべきかは断定できません。個別のケースに応じて、適切な支援方法を選ぶことになります。

親族後見人 専門職後見人
(メリット)
  • よく知っている相手なので安心できる
  • 報酬を支払う必要がない
(デメリット)
  • 必ず選任されるとは限らず、後見監督人がつく場合もある
  • 不適切な財産管理も多く、場合によっては解任されることもある
  • 財産目録や帳簿の作成等、大変な仕事を親族が負担しなければならない(後見業務は、原則として本人が亡くなるまで続きます)
  • 専門的知識や経験がない
(メリット)
  • 法律や諸手続、福祉制度などの専門的知識がある
  • 業務の指導、監督体制があるので安心
  • 帳簿の作成、裁判所への報告等、後見業務の負担を任せられる
  • 相続手続などで利益相反になることがない
(デメリット)
  • 資産に応じて報酬を支払う必要がある

専門職後見人としての司法書士

専門職後見人の中でも司法書士は家庭裁判所からの信頼も厚く、平成15年以来、3士業の中で最も多く後見人等に選任されてきたという実績があります。
平成26年には「子」の選任件数も上回り、親や子、兄弟姉妹なども含めた全体で司法書士が最も多く選任されています。

また、大阪家庭裁判所で新しく選任された後見人等のうち、第三者後見人の約半数、全体の約3割が司法書士となっています。

私も司法書士として所定の研修を修了し、大阪家庭裁判所の後見人候補者名簿・後見監督人候補者名簿に登載されており、法定後見の申立てから後見人等(監督人も含む)就任、任意後見契約受任など多くの実績がありますので、安心してお任せ下さい。

成年後見制度を利用したいけど、誰が後見人になるべきか迷っているという方は、まずはご相談ください。

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