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任意後見制度について

任意後見は、元気なうちに、将来、判断能力が低下したときに自分の財産管理を任せる後見人を選んでおく制度です。
法定後見とは異なり、家庭裁判所に申し立てるのではなく、当事者同士が契約をすることによって成立します。

契約締結時は判断能力があるので、すぐ契約が発効するわけではありません。
将来、判断能力が衰えた段階で、「任意後見監督人」の選任を申し立て、後見監督が開始された段階で発効します。

必ず監督人が選任されるので、安心して託すことができるのです。

法定後見と違って後見・保佐・補助といった区別はなく、後見人にどこまで任せるかは契約内容で決まります。
なお、任意後見人には同意権や取消権を付与することはできません。

任意後見契約の類型

特に専門職を後見人(予定者)として契約する場合、任意後見契約だけを単独で契約することはなく、同時に複数の契約を締結することが一般的です。
「同時にどのような契約を締結するか」によって、4つの型が考えられます。

将来型

本体の任意後見契約と同時に「見守り契約」を締結するパターンです。

先に述べた通り、任意後見契約は、判断能力が低下した後に後見監督人が選任されてから発効するものなので、それまでは、任意後見契約の受任者は基本的にやることがありません。

そこで、定期的に電話や面談で安否確認をし、委任者の生活状況を確認する「見守り契約」を同時に締結することになります。

委任者が元気な間は、定期的な見守りによって支援します。
司法書士が見守り契約を締結した場合は、身近な困りごと等について、「家庭の顧問法律家(ホームロイヤー)」として良き相談相手になることも期待できます。

見守り契約を締結しておけば、判断能力に低下がみられると、その段階ですぐに任意後見監督人選任申立をすることで、速やかに任意後見契約を発効させることができます。

任意後見契約が発効した後は、受任者は後見人として財産管理を行うことになります。

将来型

段階型

本体の任意後見契約と同時に、「見守り契約」と「任意代理契約(財産管理等委任契約)」を締結するパターンです。

まず、契約成立した段階では、見守り契約が発効します(この段階は、「将来型」と同じです)。

その後、例えば、委任者が病気などで、身体が不自由になった場合、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」を発効させます。
任意後見契約は、判断能力が低下しなければ発効させることはできませんので、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」は、判断能力の低下がない段階で、財産管理を任せるための契約です。

その後、委任者に判断能力の低下がみられると、任意後見監督人の選任を申し立てれば任意後見契約が発効します。

段階型

移行型

本体の任意後見契約と同時に、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」を締結するパターンです。

段階型と違い、見守り契約を締結することなく、契約成立段階からすぐに財産管理を発効させるものです。

契約締結時に、既に委任者の身体が不自由な場合などは、最初から財産管理を任せてしまうことができます。
その後、委任者の判断能力が低下した場合に任意後見契約を発効させる手続きは、将来型や段階型と同じです。

移行型

即効型

任意後見契約を単独で契約し、さらに間を空けずに任意後見監督人の選任申立をするというパターンです。

契約締結時に既に判断能力の低下が認められる場合に、契約成立と発効を連続して行うものです(手続きのために多少の間はあります)。

即効型

死後事務委任契約

基本的には、契約は、本人が亡くなった時点で終了します。
契約が終了すれば、預かっていた財産を相続人等に返却して終わります。

しかし、相続人がいなかったり疎遠だったりする場合、相続人自身も精神上の障害をお持ちの場合など、自分の死後についても不安が残る場合も少なくありません。

そこで、どの類型の契約でも、オプションとして「死後事務委任契約」を同時に契約することも多く行われています。
これは文字通り、死後の事務を委任する契約です。

葬儀等の手配や、埋葬の手続、永代供養の契約、菩提寺への連絡、親族への連絡、役所の手続、住居や家財道具等の処理、契約類の解約手続など、何を委任したいかは契約ですので、自由に決められます。

ただし、「自分の遺産を誰かに譲る」ということに関しては、契約で決めることはできず、必ず「遺言」としなければなりません。
その場合の遺言内容の実現については、別途「遺言執行者」を指定しておけば備えは万全です。

当事務所では、遺言についてのご相談や遺言執行者もお受けしております。

任意後見契約についてのご相談

任意後見契約は、自由度が高くて使い勝手が良いのですが、選択肢が多すぎて「自分にあった形」を見つけるのが大変かもしれません。
任意後見制度について詳しく知りたい方は、まずはご相談ください。

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