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成年後見申立手続サポート

法定後見制度を利用するためには、後見開始審判の申立書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければいけません。
裁判書類作成の専門家である司法書士が、この一連の申立手続を支援します。

申立手続の流れ

相談と調査

本人や親族の方々と何度か直接面談し、事情をお聞きします。
また、福祉関係者等による支援が行われている場合は、関係者間で今後の支援体制について話し合います。
その後、必要な書類を収集し、財産類、親族関係、経歴、生活状況、各種契約関係、各種の問題等を調査を行います。

後見申立書類作成

関係者(本人・親族・福祉関係者・各機関)から必要事項を聞き取りながら、家庭裁判所に提出する申立書やその附属書類(事情説明、親族関係図、財産目録、収支予定表、生活状況や財産状況に関する資料等)を作成します。
申立と併せて後見人候補者になる場合、就任後の支援方法についても計画を立てます。
(これらの書類を作成し、申立手続の支援を行うことができるのは、裁判所類作成を専門とする国家資格である司法書士と弁護士だけです)
必要書類が準備できたら、家庭裁判所との申立(受理面接)日程の調整を行います。

家庭裁判所で申立て

申立書類を家庭裁判所に提出した後、大阪家庭裁判所では、原則として申立ての際に、家庭裁判所職員(参与員や調査官)と申立人・本人との面接(受理面接)が行われます。
大阪家庭裁判所の堺支部や岸和田支部では、受理面接の日に申立書類を持参しますが、本庁における申立ては、事前に郵送または持参して提出する運用となっています。
当事務所にご依頼いただいた場合、書類の提出だけでなく、受理面接にも司法書士が同席して申立書類の内容や補充説明などを行い、家庭裁判所での手続をサポートします。

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さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

司法書士を成年後見人候補者として申し立てることができます

当事務所では、成年後見業務の実績豊富な司法書士が、家庭裁判所に提出された名簿に専門職後見人として登載されており、積極的に後見業務を行っています。

ご依頼いただけば、後見人の候補者となり、裁判所による選任後、専門職後見人として後見業務を遂行いたします。
その場合は、就任後の財産管理(預貯金の管理、契約、役所の手続等)、身上監護、会計帳簿や業務日誌の作成、定期的な財産目録の調製と裁判所への報告などは、全てお任せ下さい。

申立費用

申立てにかかる費用は、事案の困難さや財産状況によって異なりますが、目安は以下のとおりです。

後見等申立書類作成報酬 110,000円(税込) 相談料、書類提出代行手数料、家裁面談同行日当を含む
実費 数千円~ 裁判所手数料、予納郵券代、通信交通費、その他の実費
鑑定料 0~10万円 約1割の案件について、精神科医の鑑定料が必要になる場合があります

個別の事案によって価格は変動しますので、まずはご相談ください。

成年後見制度の利用に関するご相談

成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申立てをしなければいけませんが、必要書類を作成し、全ての手続きを1人でするのは大変です。

また、申し立てた後になって「こんなつもりじゃなかった」「そんなことは知らなかった」ということのないよう、後見業務の実際についてきちんと理解したうえで申立て手続をすることが大切です。

後見申立てについてお困りのときは、裁判所の手続と成年後見業務の専門家である当事務所にご相談ください。

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