ホーム > 成年後見関連業務 > 複数後見と権限分掌

複数後見と権限分掌

後見開始の審判がなされると、本人の生活や財産を守る援助者である後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
このとき、「本人1人に対して後見人1人」とは限りません。

後見人等が複数人選任される場合を「複数後見」といいます。

複数後見の話

かつての古い制度では、後見人は必ず1人と決まっていました。

しかし、「本人の権利制限(社会からの排除)」ではなく、「本人の権利保護」に主眼を置いた現行の成年後見制度では、より本人の保護を充実させるため、事例ごとに複数人の後見人がいた方が適切な場合には、複数後見を選任して対応することができるようになっています。

また、複数の後見人間での権限行使の方法としては3種類あり、どれになるかは選任の時に裁判所が決めます。

まず、家庭裁判所が特に権限について定めなかった場合は、複数の後見人が各自その権限を行使することになります。

家庭裁判所が権限の行使について定める場合としては、ひとつが権限を共同で行使するパターン。
この場合、2人の後見人がいれば、何かの契約をする場合、2人が合意して(2人の連名で)契約を締結することになります。
未成年の子の契約を、親権者である両親が共同で行うようなイメージです。

もうひとつが「権限分掌(事務分掌)」といって、後見人ごとに担当する後見事務を割り当てられ、それぞれの後見人が自らの権限の範囲で単独で権限を行使するパターンです。

専門職後見人との権限分掌

複数後見は、「親族後見人と専門職後見人による権限分掌」という形で多く活用されています。

すなわち、本人の身上監護に関する事務については、身近な親族に権限を与え、医療や介護サービスの契約については親族後見人の判断で行います。
そして、財産管理については、司法書士や弁護士といった法律専門家に権限を与え、大きな財産の保管や収支の管理、各種契約の締結等は専門職が行うといった方法です。

後見人による財産管理は、他人の財産を預かるものですので、責任は重大であり、事務処理も確実に行われなければなりません。
常に1円単位で帳簿をつけ、収支を把握しなければなりませんし、財産目録の作成や裁判所への報告などやらなければならないことはたくさんあります。
そこで、「親族後見人を選任することが妥当」な場合でも財産管理が複雑な場合などは、親族後見人の負担を減らし、また、不適切な財産管理を防止するために、専門職後見人が同時に選任されることになるのです。

また、専門職同士の権限分掌ということも行われます。
これは、例えば弁護士(法的紛争の処理に対応)と社会福祉士(福祉関係の事務に対応)が権限分掌して複数後見となる場合等が行われています。

その他、後見制度支援信託の利用等、特定の専門的な手続を処理するため、一時的に専門職後見人が追加的に選任されるような場合もあります。

任意後見の場合

任意後見契約において、複数の任意後見人に委任することも可能です。
ただし、1つの契約の中で複数後見人を選任することはできません(共同行使の場合を除く)ので、それぞれの任意後見受任者との間で、それぞれ別個に契約をする必要があります。
この場合の権限行使の方法については、それぞれの任意後見契約の中で定めることになります。

なお、複数の任意後見人が代理権を共同で行使する定めがある場合については、必ず任意後見人が複数いることが前提であるため、複数の受任者との間の契約全体で不可分の1個の契約となりますから、後見登記上も複数後見人(受任者)が連名で登記されることになります。

成年後見業務に関するご相談

当事務所では、専門職後見人として、成年後見業務に積極的に取り組んでいます。
高槻市を中心に、主に北摂地域(茨木市、摂津市、吹田市、島本町)において後見人に就任したり親族後見人のサポート業務を行っています。

成年後見制度についてお困りごとがある方は、まずはお気軽にご相談ください。

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ