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相続登記の義務化

相続登記の申請は相続人の義務です

不動産の所有者に相続が発生したら、相続を原因とする登記名義の移転(相続登記)をすることで、相続人名義にすることができます。
この「相続登記」の申請が、令和6年(2024年)4月1日から相続人の義務になりました。

なぜ義務化されたのか

不動産に関する権利(所有権等)を有する人は、自身の権利を保全するため、「登記」という形で法務局で名義人を公示することができます。
登記は、権利を対外的に示すための制度ですから、基本的には自身の「権利」として登記をすることができ、実際にするかしないかは権利者の自由です。

ところが、登記は「権利」であるがゆえに、例えば田舎の土地や誰も住んでいない空き家等では相続登記がされていないことも多く、これが所有者不明土地や管理不全建物といった社会問題になっています。

相続登記未了の問題が生じるのは、相続というのが自動的に生じ、権利の承継者も相続人に決まっているため、売買や贈与の場合と違って、特別な事情がなければ相続登記をしなくても第三者に権利が奪われる危険も少ないからです。

相続登記がされずに放置された不動産は、何世代も前の人の名義がそのまま残っており、そのような不動産が増えると登記という制度自体の信頼性を低下させます。

そこで、そのようなことがないように、相続登記については例外的に「義務」として、登記を申請しなければならないことになったのです。

相続登記が義務化されるとどうなるか

相続人は、相続が発生して自身が不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
この義務を怠ると法律違反となり、場合によっては「過料」という罰則が科されることもあります。

なお、相続登記の申請義務は、義務化より前に生じた相続にも適用されます。
義務化以前に既に相続が生じて放置している不動産については、2024年4月1日から3年以内に相続登記を申請しなければ法律違反となります。

早めの相続登記を

相続が発生してから長年放置していると、その間に一部の相続人が死亡して別の相続が発生するなど、相続人の数が増えたり権利関係が複雑になったりすることがあります。
そうすると、後になって相続登記をしようと思ったときに、余計な手間と時間と費用がかかることにもなりかねません。
また、不動産は基本的に相続登記をしていなければ売ることができません(相続登記がされていない不動産を買う人がいないため)が、相続登記は申請までに相続人の調査や書類の作成等で時間がかかるので、売ろうと思ったときすぐに相続登記を申請できるとは限りませんし、権利関係が複雑になっていればさらに時間がかかります。
場合によっては、事実上相続登記ができないケースも多々あります。
そうすると、売りたいときに売れなくなります

「義務だから」というだけでなく、相続が発生したら速やかに相続登記を申請することは、相続人が不利益を被らないためにも重要なことなのです。

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