遺言書の書き方
遺言とは何か?
遺言とは、自分が死んだときに効力が生じる意思表示で、それを記した書面を遺言書といいます。
死後の事柄について決めるものですので、死ぬ前のことについて何かを遺言書の中で伝言したとしても、それは遺言として効力を有しません。
例えば、「自分の老後はこの施設に入りたい」といったことを遺言書に書いても、その部分は法的には遺言としての意味は一切ありません。
死後のことについての意思表示ですから、間違いがあっても訂正ができませんし、曖昧な部分の真意を質問することもできません。
したがって、正確に遺言者の意思を残すため、遺言は単なる契約等と違って、法律で厳格に方式が定められています。
方式に則っていなければ、それだけで遺言は無効になります。
3つの方式の遺言
自筆証書遺言
遺言者が「全文」「日付」「氏名」を全て自書し、押印して作成する遺言です。
コピー用紙でもチラシの裏でも何に書いてもよく、筆記具はボールペンでも万年筆でも蛍光ペンでも構いません(鉛筆などのように、消せるものは避けるのが望ましいですが、それでも無効ではありません)。
費用もかからず、気軽に作成できる反面、誰のチェックも受けなければ、せっかくの遺言自体が無効となってしまう危険もあるので注意が必要です。
自書
「自署」ではなく、全文を「自書」とありますので、氏名だけでなく最初から最後まで手書きで書かなければなりません。
ワープロやパソコンを使うことも、他人に代筆してもらうことも許されません。
コピーしたものも「自書」の要件を満たしません。
「自書」の要件は絶対なので、法律文書作成の専門家である司法書士や行政書士、弁護士であっても、自筆証書遺言については一切代書ができません。
そのため、自筆証書の作成について専門家が関与する場合は、「原案の作成」を行い、ご本人がそれを書き写すことになります。
遺言は実際に使えなければ意味が無いので、曖昧な表現を避け、内容が一意に定まり、登記等の手続にも使えるような文言になっている必要があります。
日付
遺言は矛盾するものが複数あると、最新のものが有効となり、前のものが撤回されるので、日付の記載は重要です。
「何年何月何日」と特定の日を書かなければならず、「何月吉日」のような表現では無効となります。
押印
押印は実印でなく認印で構いませんが、争いの防止のために実印を用いると安全です。
方式の一部緩和
自筆証書遺言は、全文自筆が原則なのですが、民法改正により、2019年1月13日以後に作成された遺言書は、遺言書に添付される財産目録については、自筆でなくてもよい(パソコン等で作成したものでもよい)ことになりました。
「自筆証書の一部についてパソコンで書くことが認められた」ということですが、法律で認められていない部分までパソコン書きしてしまうと無効になってしまいますので、十分注意してください。
公正証書遺言
公証役場において、公証人という特別な公務員に作成してもらう遺言です。
遺言作成の支援をする司法書士等は、自筆証書と同じく依頼者から遺したい内容を聞き取り、法的に整序したうえで原案を作成し、それに基づいて公証人と事前に打ち合わせをし、本番の「作成」までの段取りを全て代行します。
公正証書遺言の作成には、
- 証人2人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
という方式に則る必要があります。
証人2人は未成年者や推定相続人、受遺者など一定の利害関係人はなることができません。
司法書士等が原案作成に関与したときは、その司法書士がそのまま証人の1人となり、もう1人提携する専門家を証人として来てもらうという形がよく行われています。
法律の規定では、「遺言者が口授(口頭で伝えること)してそれを公証人が筆記する」という形になっていますが、実務上はそのようなことはせず、上述のとおり原案を提出し、それに基づいて公証人も事前に書面を作成しておくので、遺言者と公証人の口頭でのやり取りは後になるのが一般的です。
公証役場では、公証人が全文を読み聞かせて間違いないか確認し、それが終われば、遺言者と証人が署名押印します。
秘密証書遺言
あまり利用されることもないのですが、第三の方式として、秘密証書遺言というものがあります。
これは、
- 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
という方式で行うものです。
自筆証書と異なり、書面自体は「自書」を要求されていませんので、署名以外は、パソコンでもワープロでも、他人の代筆でも構いません。
そうして作成した文書を封筒に入れて封印し、公証役場に持っていき、公証人と証人2人が(封印された証書の存在を)確認します。
公正証書遺言と違って、公証人や証人はその中身は確認しませんので、「内容を秘密にしておきたいが、その存在は確実に残しておきたい」ような場合に持ちいます。
自筆証書遺言と同じく公証人のチェックは入りませんので、専門家が関与せずに作ってしまうと、内容不備で無効となる危険があります。
司法書士等に書面を作成してもらい、最後に署名押印して封印すれば、内容不備で無効となるリスクが回避できます。
遺言書を見つけたときは
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者が亡くなったときに、家庭裁判所で遺言の「検認手続」をする必要があります(公正証書遺言には検認は不要です)。
また、封印してある遺言は、家庭裁判所で相続人立ち会いのもとで開封しなければなりません。
なお、自分に不利な遺言を見つけても、それを破棄することは相続人の欠格事由となって更に立場が不利になりますので絶対にやめましょう。
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