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代襲相続と数次相続

相続が開始した場合に相続人になるのは、原則として第一順位が子であり、第二順位が直系尊属(親や祖父母)で第三順位が兄弟姉妹です。
これに加えて、配偶者がいれば常に配偶者も同一順位の相続人になります。

そして、その順序に従って先順位の生きている人が相続財産を承継することになります。

ところが、相続手続を行うにあたって、相続人となるはずの人が既に亡くなっているということも珍しくありません。

相続人となるはずの人が既に亡くなっている場合としては、大きく分けて「代襲相続」と「数次相続」があります。
ここでは、代襲相続や数次相続、再転相続といった用語の意味と、それらの違いについて解説します。

代襲相続

代襲相続の意味

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人(推定相続人)のほうが被相続人より先に死亡していた場合であり、推定相続人の代わりにその子が相続権を取得することをいいます。
典型的には、子が親より先に死亡しており、その後に親について相続が開始(親が死亡)したという場合です。
この場合、死亡した子の子(親からみれば孫)が、先に死亡した子に代わって相続人となります(これを代襲相続人といいます)。

代襲相続は、推定相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合にのみ存在するルールです。
したがって、被相続人より先に配偶者が死んでいた場合や、直系尊属が全員死んでいた場合であっても、代襲相続(例えば、配偶者の子が相続人になるようなこと)は起こりません。

再代襲

親より先に子が死亡し、さらに孫も死亡していることもあります。
この場合、当該孫の子(被相続人からみたら曽孫)が生きてれば、その人が代襲相続人となります。
これを、「再代襲」といいます。

第一順位相続人(=子)については、再代襲、再々代襲、再々々代襲・・・のように、いくらでも再代襲することが認められていますので、子、孫、曽孫、玄孫が先に死んでいても、さらにその子(被相続人からみたら来孫)が生きていれば、その人が相続人となります。

これに対し、第三順位相続人(=兄弟姉妹)については、代襲相続(被相続人からみたら甥姪)までは認められていますが、再代襲(甥姪の子が代襲すること)は認められていません。

代襲の有無の確認

代襲相続や再代襲相続が認められるということは、第二順位以降の相続人(親や兄弟姉妹)に相続権が移るかどうかは、亡くなった人に「子がいない」ことを確認するだけでは不十分で、孫も曽孫も玄孫もいないことを確認しなければなりません。
したがって、子や孫が先に死亡していた場合、相続人特定のための戸籍調査は、それらの者全員に及ぶことになります(この場合の調査とは、代襲が生じうる人全員の出生から死亡までの戸籍で代襲者がいないかどうかの確認)。

また、第三順位相続人に再代襲が認められないということは、たとえ甥姪に子がいたとしても、兄弟姉妹と甥姪が全員死亡していれば、第三順位相続人が不存在ということになります。
この場合、配偶者がいれば配偶者が単独相続人となり、配偶者もいなければ、相続人不存在ということになります。

数次相続

数次相続の意味

数次相続も、相続人が既に亡くなっている場合なのですが、代襲相続と違い、相続人が被相続人より後に死亡している場合をいいます。
相続が2回発生している場合を二次相続、3回発生している場合は三次相続・・・といった表現がなされており、これらをまとめて「数次相続」といいます。

被相続人が先に死亡している以上は、その時点で問題なく相続が開始しています。
単純に、発生した相続について、各種手続(特に、遺産分割協議)がなされる前に、承継した相続人も死亡してしまったというだけの状態ですので、その後に相続人が死亡したとしても、先の相続関係に影響はありません。

この場合、順番に相続が複数回開始しているだけなので、代襲相続のような特別のルールがあるわけではありません。
すなわち、「死亡した相続人」が相続した権利等(相続人としての地位)を、「死亡した相続人の相続人」が承継します。

数次相続は、多くは、遺産分割を行わずに放置することで起こります。
そして、これは相続人が鼠算式に増えていく要因となります(相続人の相続人、そのまた相続人・・・それらが全員相続人となるため)。
数次相続により、ある相続人が複数の相続人の地位を承継しているということも生じるので、相続関係が複雑化します。

再転相続とは

数次相続と似た用語として「再転相続」というものがあります。

狭義では、「相続人が相続の承認や放棄をする前に(熟慮期間中に)死亡した場合」をいいます(狭義の再転相続)。
この場合の熟慮期間に関するルールが民法にあり(916条)、通常はこのルールが適用される場面を再転相続といいます。

しかし、数次相続と全く同じ意味で「再転相続」という語を使うこともあります(広義の再転相続)ので、注意しましょう。

代襲相続と数次相続は似て非なるもの

相続人(となるはずの人)が死んでいる場合、その人が、被相続人より先に死んだか後に死んだかによって、代襲相続なのか数次相続なのかが違ってきます。
また、代襲相続と数次相続が複雑に交錯していることもよくあります(代襲相続の後に数次相続があったり、その逆があったりする)。
代襲相続と数次相続は似て非なるもので、そのどちらであるかによって相続人が全く変わってきます。

正確に見分けることができなければ、誰が相続人となって相続分がどうなるのかを特定することはできません。
相続人の特定を誤ると、全く無関係の人と交渉したり、合意を得なければならない人からの合意を得られていない、なんてことも起こります。

相続に関するご相談

遺産分割や相続手続をするには、その前提として、相続人を正確に特定する必要があります。
特に、相続開始から時間が経っていると、代襲相続と数次相続が何回も起こって、相続関係を把握するだけでも膨大な時間と労力を要する場合もあります。

当事務所では、相続手続の専門家である司法書士が、相続人の調査から各種相続手続(不動産の名義を変更する相続登記や、銀行預金の解約・分配など)までお手伝いします。

大阪の北摂地域(高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・島本町)を中心に、大阪府全域及びその周辺でのご依頼に対応しております(事務所は高槻市役所の近くです)。

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