遺産承継(遺産管理)
相続には様々な手続が必要です
ご家族が亡くなったあとの手続には、多種多様なものがあります。
遺産分割協議に始まり、不動産や自動車の名義の書き換えや、銀行預金の解約・払戻し、証券会社での株式や金融商品に関する諸手続、遺産分割のための不動産売却、相続人間での現金の分配など、役所や金融機関を回らなければなりません。
自筆証書遺言がある場合は、遺言執行の前提として家庭裁判所で検認手続をする必要もあります。
また、生命保険金の受け取りなど直接は相続手続に含まれない手続も含めれば、全てを1人でやるのは非常に面倒な作業となります。
そこで、相続人からの相続財産等承継委任契約を締結することで、司法書士が任意相続財産管理人(遺産管理人)となり、相続財産等の管理、処分、分配など、相続財産を相続人に承継するまでの手続の全般を一括してお引き受けします。
遺産分割協議書の作成
相続人が2人以上いる場合、遺産を分配する前提として、遺産分割協議が必要となります。
その際、話し合いの結果を書面に残したものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割の内容をきちんと書面で残し、後で争いを蒸し返したりすることのないように、きちんと書面で残しておくことが重要です。
遺産分割協議書は、相続人同士の権利関係を確定させる重要な書類であり、相続登記や銀行の手続でも使用するものですから、法律文書作成の専門家である司法書士や行政書士が作成するのが確実です。
司法書士は、遺産管理業務の専門家です
「管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」が司法書士の業務として、法令に規定されています(司法書士法施行規則31条)。
財産管理を業として行うことが、法令で規定されているのは、司法書士と弁護士だけ。
財産管理業務の一環として、遺産を管理し、承継することもまた、「身近な暮らしの法律家」である司法書士の大事なお仕事なのです。
相続登記は司法書士にお任せください
様々な相続手続きの中でも、不動産の名義を相続人に書き換える手続きである「相続登記」は、不動産登記の専門家である司法書士の独占業務(資格を有しない者が業として行えば犯罪となるもの)です。
司法書士なら、相続登記手続も含めて、あらゆる遺産承継(相続手続)を一括してお手伝いすることができます(※)。
※争いのある相続人との交渉を代理することや相続税の申告は、それぞれ弁護士・税理士の独占業務です。
遺産管理・遺産承継業務に関するご相談
預貯金の解約や、株式・投資信託の相続手続など、遺産管理・遺産承継に関する諸手続についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
高槻市役所すぐ近く、初回相談は無料です。