ホーム > 相続・遺言関連業務 > 長期相続登記等未了土地

長期間相続登記等未了土地

「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いた方へ

突然法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いて驚いた方もおられるのではないでしょうか。
通知には、全く見覚えのない土地が記されているかもしれません。
そして、「あなたは相続人だから、相続登記手続をしてください」という内容が書かれていませんか。

それは、平成30年に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、法務局から送付された通知です。
そして、その通知が届いたということは、この日本のどこか(通知書に場所が書かれています)に、あなたの父母や祖父母、あるいはもっと過去の先祖の名義の土地が存在し、長年相続登記がなされずに放置されているということです。

長期相続登記等未了土地とは何か

日本では、所有者が不明となっている土地(所有者不明土地)が多く存在し、全国の所有者不明土地を全てあわせたら、その面積は国土の20%を占めるといわれています。
九州の面積を超える広大な土地が、所有者不明のまま放置されている(有効活用されていない)ことになります。

所有者不明土地がなぜ生じるかというと、いくつかの理由があります。
単純に所有者が行方不明となっているという場合もあります。

特殊な例でいえば、現行の登記制度が整備される際に、それ以前からの所有者の情報を適切に登記簿に反映させることができなかった場合、変則的な登記(「共有者○○外10名」のように、全員の名前が記載されていない等)がなされており、それがそのまま今まで残っていることもあります。
明治時代から残っているこのような登記は、名前が出てこないのだから今となっては所有者を特定しようがありません

そして、最も一般的な所有者不明土地が生じる原因は、所有者が変わったときに、その名義を新しい所有者に書き換える「所有権移転登記」がなされていない場合です。
その典型例が、所有者が亡くなって相続が発生したにもかかわらず、相続人が相続登記を行わないで放置した場合です。
相続登記が未了のまま放置され、さらにその相続人にも相続が発生(二次相続)する、ということが何代か繰り返されると、相続人全員を特定することは容易ではなくなります。
相続人を特定できないと相続登記はできませんからさらに放置され、放置されているうちにまた相続が発生し…と、悪循環に陥ってしまった結果、「長期相続登記等未了土地」が全国的に存在しているのです。

このような土地は、通常の方法ではなかなか相続登記の未了状態を解消することが困難です。
そこで、平成30年、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定されました。
この法律は、その名のとおり、所有者が不明となっている土地について、所有者を探索したり所有者を特定しないまま利用したりする施策について定めた法律です。

この特別措置法では、登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、名義人の法定相続人等を登記官が職権で探索した上で、長期間相続登記未了である旨を登記に付記し、かつ、法定相続人等に相続登記を促すという手続が作られました。

法務局から通知が届いたらどうすればよいのか?

通知書を受け取った方は、その通知書に書かれている法務局に行き、現状を把握しましょう。
法務局では、どこのどういう土地が誰の名義になっているのか、そして、その名義人とあなたはどのような関係(孫や曽孫、玄孫の場合もありますし、甥や姪、あるいはその子孫の場合もあります)で、他の相続人は誰なのか、といった情報が保管されています。

現状を把握したら、その通知にもあるとおり、相続登記手続を進めていくことになります。
しかし、上にも書いたとおり、その通知が届いたということは、既にかなり登記関係が複雑化している可能性があります。
相続登記の専門家である司法書士に相談に行くことをお勧めします。
いきなり法務局に行って何をすればよいのかわからなくて不安な場合、法務局に行く前に司法書士に相談すれば、助言をもらうことができます。

長期相続登記等未了土地のご相談

大阪に在住の方で、法務局から長期相続登記等未了土地に関する通知が届いたら、まずは大阪の司法書士にご相談ください。
特に、高槻市やその周辺(茨木市、吹田市、摂津市、島本町)にお住まいの方であれば、お気軽に当事務所に相談ください。
当事務所は、高槻市役所すぐ近くですので、大阪市内からでも30分圏内にありますので、大阪市内から来ていただくことも可能です(阪急京都線やJR京都線なら一本です)。

私は、空家問題や所有者不明土地(相続登記未了土地)の問題に積極的に取り組んでおります(2015年から大阪司法書士会空き家問題対策検討委員会の委員、2018年から高槻市空家等対策審議会の委員を務めています)ので、あなたの不安を解消するお役に立てると思います。

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ