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相続土地国庫帰属制度

相続した「いらない土地」を手放したいとき

相続は、亡くなった方の財産を全て包括的に引き継ぐ制度です。
財産の中には、お金になる物や利用価値のある物だけでなく、借金等の負の財産や利用価値のない物も含まれています。

不動産(土地や建物)は、自分たちが住んでいたり、誰かに貸していたり、あるいは必要なければ売れるものであれば、相続したら嬉しいものです。
他方で、遠い田舎の土地や田畑や山林等、自分たちは使わないし、借りてくれる人もいない、売ることもできない土地を相続すると、扱いに困ることがあります。

基本的には、相続放棄をせずに相続した以上は、自分が要らなくても適切に管理し、固定資産税も支払い、その後も自分の子孫にも引き継いでいかなければならず、勝手に放棄することは認められません。
しかし、相続した土地の負担は大きく、望まずに取得した土地は管理不全や所有者不明土地の増加を招くことにもなりかねません。

そこで、相続した土地を手放すことができるようにするため、2023年4月27日から施行されているのが「相続土地国庫帰属制度」です。

相続土地国庫帰属制度とは何か

相続土地国庫帰属法に規定された一定の要件を満たす土地を相続(遺贈による取得を含む)したときに、法務大臣の承認を得て、当該土地を国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができる制度です。

どんな土地であっても国に引き取ってもらえるわけではなく、土地以外の物が地上や地下に残っていたり、管理に過分な費用や労力がかかる土地などは対象外となります。
また、国に管理コストを引き受けてもらうわけですから、一定の費用を納める必要もあります。

つまり、国が過分な管理費用を負担することがないように整備(権利関係を整理し、地上建物や地下の工作物は除去する等)したうえで、一定の費用を払って引き取ってもらうことになります。

国に引き取ってもらう要件

承認申請をすることができない土地(2条3項)

次のいずれかに該当する土地については、そもそも法務大臣に承認申請をすることができません。
申請をしても却下されます。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
  4. 特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

境界は、所有権の範囲が特定できているかが問題となり、申請時にそれを示す資料を提出する必要があります。
必ずしも測量や境界確認書までは必要ありませんが、境界標や地形、何らかの工作物等で境界が明らかになっている必要があります。

承認されない土地(5条1項)

次のいずれかに該当する土地については、申請しても承認を受けることができません。

  1. 一定基準の崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  2. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  3. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  4. 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
  5. その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

手続

対象土地を管轄する法務局で申請します。
通常の相続登記等の不動産登記申請と違い、支局や出張所では扱っていませんので、例えば高槻市や茨木市内の土地であっても、北大阪支局ではなく大阪法務局本局が管轄となります。

申請にあたっては、申請書を作成したうえで必要な書類や現地の写真等を添付して申請します。
申請時に必要な手数料(収入印紙)は土地1筆あたり14,000円ですが、この他、実際に法務大臣に承認された際には、負担金(宅地の場合20万円、森林の場合面積に応じた額)を納める必要があります。

相続土地国庫帰属制度のご相談

相続土地を手放したいとお考えの方は、当事務所にご相談ください。
相続土地国庫帰属承認申請は法務局の手続ですので、法務局の手続の専門家である司法書士が申請書の作成を代行し、手続をサポートします。
特に、高槻市やその周辺(茨木市、吹田市、摂津市、島本町)にお住まいの方であれば、お気軽に相談ください。対象の土地が遠方の場合であっても相談をお受けしています。
当事務所は、高槻市役所すぐ近くですので、大阪市内からでも30分圏内にありますので、大阪市内から来ていただくことも可能です(阪急京都線やJR京都線なら一本です)。

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