相続人がいないとき
相続は、人が死亡すれば必ず開始します。
亡くなった方が生前有していた財産や権利関係を誰かに引き継いでもらう必要があるからです。
基本的に、引き継ぐのは相続人ですが、相続人には一定の家族関係にある人がなるので、亡くなった方に相続人がいないということも珍しくありません。
相続人となるべき家族が全員先に死んでしまった場合や、相続人が全員相続放棄をした場合などです。
相続人がいなくても、周りは色々な利害関係人が存在しますので、法律には、相続人がいない場合の処理についても規定されています。
相続財産法人と相続財産管理人
亡くなった方に相続人がいないとき、その方の財産が誰に帰属するかがまず問題となります。
民法では、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」(951条)との規定があり、「相続人のあることが明らかでないとき」には、相続人がいない場合も含まれますので、この規定に従えば、相続人がいない場合の相続財産は「法人」(相続財産法人)となります(※1)。
相続財産法人は、死亡によって当然に成立する法人ですので、設立登記等の手続きは必要もなく、法人成立によって相続財産は相続財産法人に帰属することになります。
制度上、当然に法人になるといっても、そのままではどうしようもありません。
例えば、相続人に対してお金を貸していた人が、相続財産(法人)に対して返金を請求したり、支払手続をしてもらいたくても、「財産そのもの」が相手だと何もできません。
そこで、利害関係人等の申立てにより、家庭裁判所が相続財産を管理する人を選任します。
これを相続財産管理人といいます(※2)。
家庭裁判所に選任された相続財産管理人は、本当に相続人がいないかの捜索(具体的には、公告を出す)をした後、相続財産の代理人として清算手続(債務の弁済等)を行います。
最終的に財産が残れば国庫に帰属する(国の財産になる)ことになります。
※2 相続財産管理人には、本文のように相続人不存在の場合に952条に基づくものと、相続人が存在する場合に918条2項に基づいて選任されるものがあります。
特別縁故者
相続人不存在のとき、清算後に国庫に帰属するのが原則ですが、例外的に相続人以外の人が財産(の一部)を取得する制度があります。
たとえ相続人がおらず、遺言も残されていなかったとしても、国が全て取得するより身近な人に与えたほうが適当と考えられる場合も想定されます。
そこで、家庭裁判所は、亡くなった方の「特別の縁故のあった者」(特別縁故者)からの請求に基づいて、相当と認めるときは、相続財産をその人に分与することができます。
そうすることで、できるだけ故人の遺志に沿い、相続財産を有効活用できるようにする制度です。
あくまでも、清算後に余った財産の一部を分け与える制度なので、特別縁故者が当然に相続財産を取得する請求権を有しているというわけではないことに注意が必要です。
誰が「特別縁故者」になるか
法律には、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」が規定されています。
具体的には、内縁の妻や夫、縁組をしていない事実上の養子などが典型例と思われますが、相続ではないので親戚関係にある必要もなく、被相続人を献身的に介護した友人などでも特別縁故者になることがあります。
具体的な手続き
相続人のいることが明らかでない場合、相続財産管理人が選任され、清算手続きや相続人の捜索の公告などが行われます。
この公告期間が満了後、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
この期間が経過すれば、財産分与を請求することはできませんので、ご注意ください。
申立てがあれば、家庭裁判所が事情を考慮し、財産の一部を分与する審判をしますので、相続財産管理人から支払いを受けることになります。
遺言のススメ
自身に相続人がいない場合、最終的に財産は国のものになります。
上記のとおり、特別縁故者にその一部が分与される場合もありますが、身近な人に当然に遺産が引き継がれるわけではありません。
自身の遺産を、特定の誰か(個人や団体、公的機関など)に与えたいと考える場合は、遺言を残しておくことでその希望をかなえることができます。
特に、「この財産は、誰に与える」といった個別の遺贈ではなく、全ての遺産を誰か(相手は1人でも複数人でも構いません)に包括的に与える「包括遺贈」をしておくことが望ましいでしょう。
包括遺贈の場合の包括受遺者(遺贈を受けた人)は、法律上相続人と同一の立場になるとされています。
したがって、そもそも「相続人が存在しない場合」に該当せず、面倒な相続財産管理人選任の手続きが省略できるのです。
ただし、包括受遺者が相続人と同一といっても、遺言執行の手続が必要になる場合があります。
その場合に備えて、あらかじめ「遺言執行者」を遺言の中で指定しておくことで、さらに遺言執行者選任の手続きも省略できます。
相続人がいない場合のご相談
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