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遺言書作成・遺言執行

このようなときは遺言書の作成をご検討ください

相続争いを回避するために

家族・親族同士、できることなら相続のことで争いたくはありませんよね。
相続争いの原因は様々ですが、「生前にきちんと意思を残しておいてくれれば争いにならなかった」ということも少なくありません。

また、遺言書は相続争い回避のためだけのものではありません。
相続争いが起こらないような場合でも、「相続人の1人がアメリカ人と結婚してアメリカに行ってしまった」とか「相続人の1人が行方不明」といった場合など、「遺言さえあれば、相続手続がこんなに面倒なことにはならなかった」という場面は多々あります。

そのほか、「夫婦の間に子供がいない」「前の配偶者との間に、長年連絡をとっていない子がいる」などの事情がある場合も、遺言があればトラブルが回避できる可能性が高まります。

相続人以外に財産を遺したい

例えば、婚姻届を出さずに事実婚状態にある内縁の夫や内縁の妻は、法律上相続権はありません。
また、自分の孫や息子の妻、娘の夫、その他世話になった知人など、相続人以外の人に財産の全部または一部を残したいと希望する方もおられるでしょう。

そのような場合、たとえ口頭や手紙で財産を譲ると伝えていても、それがきちんと「遺言書」になっていなければいけません。

遺言・相続のことは司法書士へ

当事務所は、高槻市役所すぐ近くの司法書士事務所です。
遺言・相続のことは専門家である司法書士にお任せください(初回相談無料)。

遺言書は「元気なうちに書くもの」です

「遺言書は、死ぬ直前に書くもの」と思っていませんか?
実はそれは大きな誤解です。

遺言書は、「まだまだ自分は元気」と思っているうちに作っておくのが望ましいものです。
早めに作っておくと、自分の死後のことを気にすることなく、その後の人生を大いに楽しむことができます。

若いうちに書くと、事情が変化することはありますが、ご安心ください。
遺言書は、何度でも書きなおすことができるのです。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

遺言書作成なら当事務所にお任せください

遺言書を作るには、法律で決められた一定の方式に従わなければなりません。
方式を間違ってしまうと、最悪の場合、せっかくの遺言が無効になってしまいます。
たとえ遺言自体が無効にならなくても、「その遺言の書き方では相続手続に使えない」といったことも起こることがあります。

せっかくですから、無効にならず、相続手続に使える、きちんとしたものを作りませんか。

当事務所では、相続手続と登記の専門家である司法書士・行政書士が、遺言書の文案を作成し、遺言書作成をサポートします。

一般的な遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。当事務所では、どちらの方式の遺言書作成もサポートいたします。

遺言執行もお任せください

遺言者に代わって遺言の内容を確実に実現するために、「遺言執行者」を選んでおくことも効果的です。
遺言執行者に財産管理の専門家である司法書士を選任しておくと、より安心です。

費用のご案内

財産状況や家族構成等によって異なりますが、目安は以下のとおりです(全て消費税込みの価格です)。

遺言書作成

遺言書起案報酬 33,000円~ 相続人・対象財産調査も含む
公正証書遺言作成支援報酬 33,000円 証人1人分の手数料含む
公正証書遺言証人手数料 22,000円 公正証書遺言で2人目の証人を用意した場合※
公証人手数料 事案による 公正証書遺言作成時公証人に支払う
実費 事案による

※公正証書遺言の作成には2人の証人が必要です。

遺言執行

遺言執行者受任 55,000円 遺言作成時に支払い
遺言執行者報酬 33万円~ 遺言執行業務に対する報酬
費用は、個別の事案によって価格は変動しますので、まずはご相談ください。

高槻市役所すぐ近く

当事務所では、北摂エリア(高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・島本町)を中心に、大阪府及びその近隣で遺言書作成のサポートを行っています。
遺言のことなら、財産管理、不動産登記等の法律事務の専門家である司法書士に、お気軽にご相談ください。

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