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相続争いから抜ける方法

相続が開始すると、相続人である親族同士で争いが起こることは決して珍しくありません。
この親族同士の争い(最近では「争続」ともいわれます)は、決して「お金持ち」だけの話ではなく、多くの場合、遺産額がそれほど多くない場合に起こっています。

中には、「遺産額もそれほど多くないので、自分は何もいらない。それより、親族同士の争いから早く離脱したい」という方もおられるでしょう。
しかし、遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければならず、いくら「遺産はいらない」と思っていても、何もしなければ争いに自動的に巻き込まれることになります。

そこで、「相続争いから抜け出す」ために使える手段をご紹介します。

相続放棄

何といっても、最も簡単な方法は「相続放棄」です。
相続放棄をした人は、相続人でなかったことになるため、遺産分割協議に参加する権利も義務もなくなります。

ただし、相続放棄は、「私は放棄します」と他の相続人に宣言しても意味がありません。
必ず、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。

相続放棄をするまでのタイムリミットは、相続が開始し、自分が相続人となっていることを知ってから3か月です。
これを「熟慮期間」といい、熟慮期間を過ぎれば、相続を承認したことになります。
いちど承認した(承認したことになった)相続は、あとから「やっぱり放棄する」ということはできません。

相続放棄の最大のメリットは、負の遺産(借金等の債務)からも逃れることができるという点です。
被相続人に債務がある場合は、熟慮期間内に相続放棄することを検討してみてください。

相続分の譲渡

自己の相続分は、他人に譲渡することができます。
特定の相続財産を譲渡するのではなく、「相続人としての地位」そのものを包括的に誰かに譲り渡すのです。
これを「相続分の譲渡」といいます。

たとえば、相続人がA、B、Cの3人(相続分は3分の1ずつ)であった場合、Aさんが「自分は争いからは抜けたい。でも、相続放棄してCの相続分が増えるのは気に入らない」と考えることもあるでしょう。
このとき、自分の相続分3分の1をBさんに譲渡することができます。
そうすると、B(相続分3分の2)とC(相続分3分の1)で遺産分割協議を行うことになります。

あるいは、相続人がA、B、C、D、Eの5人で、E以外では「全てAが相続する」ことで話がついているのに、Eだけがどうしても譲らないという場合、B、C、Dが各相続分をAに譲渡することで、対立を「A対E」にまとめることができます。

もちろん、相続放棄をするタイミングを逃した(熟慮期間が経過した)場合にも利用できます。

相続分を譲渡するときは、無償でも有償でもかまいません。

また、相続分を譲渡する相手は、他の相続人に限らず、全くの第三者に譲渡することも可能です。
全くの第三者に譲渡した場合、その第三者が遺産分割協議(あるいは調停)に参加することになります。

赤の他人が遺産分割協議に参加すると、それはそれで更なる争いの火種になってしまいますので、残された相続人としては、部外者はなるべく排除したいものです。
そこで、他の相続人は、対価を支払って相続分を取り戻すことも可能です。

なお、相続分の譲渡は、場合によっては、登記上の問題や特別受益の問題が生じる可能性がありますので、先に専門家に相談するのをお勧めします。

相続分の放棄

相続分の譲渡と似た方法で、遺産分割において「自分は何も受け取らない」という意思表示をして、後は他の相続人間に協議を委ねる「相続分の放棄」ということも可能です。
相続分の放棄は、相続放棄とは別物で、期間制限や方式の制限はない代わりに、相続放棄最大のメリットである債務を免れる効果はありませんので注意が必要です。

相続に関するご相談

「全く関わりあいたくない」のであれば、早々に相続放棄をすることが大切です。
また、相続分の譲渡をする場合は、きちんと書面に残しておくことで、手続がスムーズに進みます。

当事務所では、遺産分割協議が不調に終わったときの遺産分割調停のサポートも行っております。

相続に関する諸手続についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください

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