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未成年者の相続手続

被相続人が若くして亡くなられたような場合、相続人の中に未成年の子が含まれていることがあります。
あるいは、高齢の方の相続であっても、未成年者を養子にしている場合や、代襲相続により未成年者が相続人になることもあります。

未成年者であっても、相続人になることができますので、権利義務は承継することになります。
しかし、未成年者は「制限行為能力者」であるため、単独で法律行為をすることができません(民法5条)。

相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続について解説します。

未成年者がいる場合の遺産分割協議

法定代理人による遺産分割協議

遺産分割協議も、相続人間で行う「法律行為」ですので、未成年者が独自の判断で協議に参加することはできません。
この場合、未成年者の代わりに、法定代理人が遺産分割協議に参加するのが一般的です。
未成年者の法定代理人とは、基本的には親権者ですが、親権者がいない場合は未成年後見人です。

なお、法定代理人が未成年者の代わりに(代理人として)遺産分割協議に参加するのではなく、未成年者自身が遺産分割協議に参加し、法定代理人がそれに同意を与えるという方法でも構いません。

いずれにせよ、何らかの形で法定代理人の関与が必要となるのです。

利益相反の場合

ただし、未成年者と親権者は、相続において両者とも共同相続人になることが少なくありません。
例えば、父親が亡くなり、その妻と未成年の子が相続人となるような場合です(この場合の「妻」は、未成年の子からみれば母親=親権者になります)。

未成年の子とその親権者が共同相続人となる場合は、「利益相反」の関係(相続人としての立場と、未成年者の代理人としての立場で利害が対立)になります。

また、未成年の子が複数いる場合、親権者はその両方の法定代理人となるので、やはりここも「利益相反」の関係(未成年者Aの代理人としての立場と、未成年者Bの代理人としての立場で利害が対立)が生じてしまいます。

利益相反関係が生じた場合、法定代理人は、その両方を代理することはできません。

そこで、手続を進める方法としては、まず、利益相反関係を解消する方法があります。
具体的には、母親と未成年の子が共同相続人になっている場合でいえば、母親が相続放棄をしてしまえば、自分自身は相続人でなくなるため、利害対立が存在しなくなりますので、子の親権者の立場としてだけ遺産分割協議の参加することができます。

親権者が相続放棄をしない場合は、親権者以外に、未成年者の子を代理する人を選任する方法があります。
このような立場の人を「特別代理人」といい、家庭裁判所に特別代理人選任申立てをして裁判所に選任してもらうことになります。
特別代理人が選任されれば、母親、特別代理人、その他の相続人で遺産分割協議をすればよいわけです。

未成年者の相続手続

不動産登記

遺産分割協議の結果、あるいは、そもそも単独相続により、未成年者が不動産を相続した場合、名義を未成年者にするには、所有権移転登記(相続登記)をしなければなりません。
ところで、登記申請手続は、契約や遺産分割協議と違って、私法上の法律行為(民法が直接適用されるような行為)ではなく、公法上の行為(行政機関に対する手続)です。
そのため、私法上の法律行為を制限した民法の規定とは異なるルールが適用されます。

未成年者であっても意思能力さえあれば登記申請が可能とされていますので、未成年者が自分自身で登記申請をすることが可能です。
もちろん、法定代理人(親権者等)がいる場合、法定代理人が代理して申請することも可能ですので、一般的にはそうすることが多いでしょう。

なお、上記のように特別代理人が選任されて遺産分割協議が行われ、その結果として未成年者が不動産を取得した場合、その相続登記の申請は、未成年者、親権者、特別代理人のいずれからしてもよいとされています。

その他の相続手続

未成年者が預貯金を相続したような場合、預貯金を解約して自分の口座に入金するような手続は、全て銀行との契約になります。
これは、行政機関の手続ではなく、民間企業相手の手続であって、民法のルールがそのまま適用されますので、未成年者が単独で行うことはできません。
法定代理人(親権者等)の同意を得るか、法定代理人が代わりに手続を行うかのいずれかの方法による必要があります。

未成年者の相続放棄

相続放棄も法律行為の一種ですので、未成年者が相続放棄をするには、遺産分割協議と同様、法定代理人の同意を得るか、法定代理人が未成年者を代理してする必要があります。
なお、親権者が共同相続人となっている場合、未成年者に代わって未成年者の相続放棄をして、自身の相続分を増加させることは、利益相反行為となります。

未成年者の相続に関するご相談

当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、相続財産の調査、預貯金の解約、証券会社の相続手続等、最後の相続人への分配まで相続手続をトータルにサポートしております。
相続人の中に未成年者がいる場合は、通常とは少し異なる手続が必要になる場合があります。

特別代理人の選任等、裁判所の手続が必要になる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

大阪の北摂地域(高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・島本町)を中心に、大阪府全域及びその周辺でのご依頼に対応しております(事務所は高槻市役所の近くです)。

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