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相続放棄・限定承認

相続放棄を忘れずに!

相続というのは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務、法律関係、法的地位等々、一身専属的なもの(例えば、親権や組合員の地位など)を除いて、全てを包括的に承継する制度です。
したがって相続人は、「預貯金はもらうけど、実家のボロ家はいらない」とかいうように、財産を選択的に取得することはできません。

そして、相続によって包括的に承継する財産には、価値がプラスの積極財産と、価値がマイナスの消極財産の両方が含まれています(消極財産とは、借金などの「債務」のことです)。

そうすると、家族が借金を残して死んだ場合などに放っておけば、それをそのまま相続人が引き継ぐことになります。
そこで、親の借金等の負担を引き継ぎたくない場合の救済が「相続放棄」という制度です。
相続放棄すると「そもそも相続人ではない」ことになり、相続財産の全てについて承継しなくなります。

相続というのは、承継の手続も大切ですが、「承継しない」ための相続放棄手続も非常に大切なのです。

なお、放棄によって最初から相続人でなくなるということは、相続権は次順位の相続人に移るということを意味します。
相続放棄後の相続関係についてきちんと理解せずに相続放棄をすると、思っていたのと違う結果になりかねませんので、相続放棄の前には注意が必要です。

相続放棄の方法

「私は相続放棄するからそっちで勝手にやってくれ」というような方もおられますが、口で言っただけで簡単に放棄できるものではありません。

相続放棄は、必ず家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
しかも、自分が相続することを知ったときから3か月(熟慮期間)以内にする必要があります。

「私はもう縁を切っている」とか「実家とはもう関係ない」という場合、本当に「縁を切った」のであれば、きちんと手続をしなければ借金を背負い込むことにもなりかねません。

なお、「相続財産を何も受け取らない」という意味で「相続放棄」と言っている方もおられますが、これは相続放棄ではなく、単に「遺産分割協議で具体的な取り分を主張していないだけ」です。
この場合は、法的な意味で相続放棄はされていないので、何の財産も受け取らなくても、仮に借金があれば当然に借金は引き継ぐことになります。

限定承認

遺産の総額は、プラスなのかマイナスなのかわからない場合、「限定承認」という方法もあります。
これは、「遺産の範囲内で借金を支払う」という制度で、「少なくともマイナスにはならない」というものです。

非常にお得な制度ですが、その分、手続に手間と時間がかかります。

限定承認の方法

限定承認の申述

熟慮期間内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認の申述をします。

相続債権者・受遺者に対する公告・催告

限定承認から5日以内に、相続債権者や受遺者に限定承認をしたことを知らせるとともに、債権の申出をするよう、公告・催告をします。
なお、これには2か月以上の期間を設けなければなりません。

弁済

法律の規定通り、債権者や受遺者に対して弁済を行います。

相続放棄・限定承認は当事務所にお任せください

どちらも家庭裁判所における手続となります。
過大な借金を背負わないため、相続手続と裁判所の手続の専門家である司法書士にご相談ください。

相続放棄や限定承認に関する諸手続についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください

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