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成年後見と司法書士

司法書士は、成年後見の専門家として、成年後見業務に積極的に取り組んでいます。
皆さんが成年後見制度を利用する際に、どのような場面で司法書士がお役にたてるのかをご紹介します。

後見開始の申立て

司法書士の中心的な業務のひとつとして「裁判所に提出する書類の作成」があります。
司法書士は、もともと、訴訟の際に裁判所に提出する「訴状」を作成する専門家として生まれた資格であり、現在でも(弁護士を除き)裁判所に提出する書類の作成を業務とすることができる唯一の国家資格です。

法定後見制度を利用しようとする際、成年後見開始の申立ては、管轄の家庭裁判所に申立書を提出して行います。
つまり、家庭裁判所に提出する後見開始の申立書とは、裁判所提出書類(裁判書類)であり、これを作成するのは、司法書士の中心的な業務のひとつなのです。

司法書士は、申立書作成を通じて、法定後見の申立手続きをサポートします。

後見開始の申立書類等、裁判所に提出する書類の作成(その相談を受けることを含む)は、専門資格者である司法書士の独占業務です。
司法書士(又は弁護士)でない者が業として申立書類の作成をしたり、その相談に応じたりすると司法書士法違反の犯罪となる可能性があります(社会福祉士が福祉の専門職として「福祉に関する相談」の一環で、書類作成に関しない範囲で成年後見の相談に応じる場合は問題ありません)。
成年後見制度の相談や依頼をされる際は、相談する先にご注意ください(※「司法書士」と「行政書士」は全く別の資格です)。

専門職後見人

成年後見人は、欠格事由に当たらなければ、誰でもなることができます。
しかし、後見人の職務は決して簡単なものではなく、責任も重大ですので、制度の利用が必要な方の全てに、身近に適当な候補者がいるとは限りません。

司法書士は、現行の成年後見制度が創設されたときから、法律実務家として積極的に成年後見制度に取り組み始めました。
「司法書士」「弁護士」「社会福祉士」は、専門職後見人として家庭裁判所に名簿が提出されており、多くの司法書士が、家庭裁判所から成年後見人に選任されています。
候補者がいなかったり、候補者が後見人として適当でない場合などは、この名簿に登載された司法書士が選任されることもあります。

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さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

後見監督人

主に、親族が後見人となっている場合、適正に後見業務が行われているのかを家庭裁判所に代わってチェックするため、後見監督人が選任されることがあります。
この後見監督人には、専門職後見人として家庭裁判所に名簿が提出されている司法書士や弁護士から選任されることになります。

司法書士は、法律専門家としての知識と、専門職後見人としての経験に基づき、後見監督業務を行っています。

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市民後見人の養成

近年、親族後見人、専門職後見人に次ぐ第三の後見人の担い手として「市民後見人」が生まれています。
「市民後見人」という言葉は、もともと司法書士が提言したものですが、専門職ではない一般の市民が、後見業務を担うものです。

司法書士は、法律実務家として、また、専門職後見人としての実績をもとに、弁護士や社会福祉士とともに市民後見人の養成やサポートを行っています。

成年後見に関するお悩みは司法書士にご相談ください

当事務所は、大阪の北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町)を中心に、成年後見の専門家である司法書士が積極的に成年後見業務に取り組んでおります。

成年後見制度の利用を検討されている方や、既に利用していて困ったことが起こったときは、お気軽にご相談ください。

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