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任意後見契約

将来に備えて、元気なうちに任意後見制度を利用しませんか

認知症などで判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見契約を締結することができます。
成年後見と財産管理のの専門家である司法書士が、皆さまの財産をお守りするサービスを提供しています。

任意後見契約は、他人に財産を預ける契約ですので、不備のない契約書を作成しなければなりません。
そこで、任意後見契約の締結は、必ず公正証書で行わなければならないと法律で定められています。

依頼者の皆さまの要望を最大限実現できるよう、丁寧に事情を聞き取りながら、司法書士が契約書原案を作成します。
公証人との打ち合わせ等、契約締結までの段取りについても全てお任せ下さい。

契約書の作成

ここで作成する契約書には、次のような種類があります。

類型に応じて、必要な書類を作成します。

なお、当事務所では、原則として即効型の契約はお受けしておりません。
即効型が必要な状況(既に判断能力の低下がみられる場合)であれば、基本的には法定後見制度を利用すべきだと考えるからです。

特別な事情がある場合は、個別にご相談に応じますので、まずはご相談ください。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

任意後見制度利用にかかる費用

任意後見制度利用に必要な費用の目安は次のとおりです(全て消費税込みの価格です)。
ただし、実際の額については、本人の資産状況や生活状況、事案の困難度などによって異なってきます。

契約締結段階(任意後見契約締結手続報酬)

着手金 33,000円
任意後見契約書原案作成 44,000円
見守り契約書原案作成 22,000円 将来型 / 段階型の場合
財産管理等委任契約書作成 33,000円 移行型 / 段階型の場合
死後事務委任契約書作成 33,000円 必要に応じて追加
公証人手数料 数万円 公証人に支払います
実費 数千円程度

契約締結後

定額報酬 5,500円/月 見守りの段階
定額報酬 33,000円/月 財産管理等委任、任意後見の段階
付加報酬 契約時に個別に定めた額
死後事務報酬 33万円~77万円 契約時に事務内容に応じて定めた額
任意後見監督人報酬 裁判所が決定 任意後見監督人に支払います
実費

個別の事案によって価格は変動しますので、まずはご相談ください。

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