その他の積極損害
治療費以外にも、次のような支出が損害として認められます。
治療費以外の主な損害項目
交通費
通院するのに必要な交通費は、実費全額が損害として認められます。
ただし、タクシー料金は、そのままの金額ではなく、基本的には電車・バスの料金に換算されます。
入院雑費
病院に入院すると、細々と色んな支出が増えるものです。
それらは、交通事故で入院しなければ不要だった支出なので、損害として認められます。
ただし、細々とした実費額を全て計算するのではなく、一般的には「入院1日あたり1500円」といった具合の定額で損害額を算出します。
付添看護費
入通院の際に、医師の指示があった場合や、特に必要性が認められる場合は、付添看護費が損害として認められます。
職業付添人の場合はその実費が損害額となりますが、親族が付き添う場合は、「入院1日あたり6000円」「通院1日あたり3000円」といった具合の定額で損害額を算出します。
介護費、装具・器具購入費、家屋改造費等
怪我やその後遺障害によって、将来的な介護が必要になった場合、ギプス等が必要になった場合、家の改装が必要になった場合なども、それに要する費用が相当な範囲で損害として認められます。
葬祭関係費
人は誰でも必ずいつかは死ぬものです。
必ずいつかは葬儀が必要になることを考えれば、交通事故によって亡くなった方の葬儀費用も、交通事故によって生じた損害とはいえないようにも思われます。
しかし、実務上、150万円程度を上限として、葬祭関係費を交通事故による損害として認めるのが一般的です。
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