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物損事故の損害項目

交通事故によって、自動車が破損するなどの「物的損害」が生じることがあります。
その場合、修理費やレッカー代などを支出することになります。

基本的には、支出した実費を損害と考えればよいのですが、実際にはその全額を支払ってもらえるとは限りません。

どこまで損害と認められるか

修理費等

車両が破損した場合に、損傷部分が修理可能であるならば、修理にかかった費用のうち、必要かつ相当な部分が損害として請求できます。
しかし、損傷の程度が酷くて物理的に修理が不可能の場合(物理的全損)や、修理が可能だとしても修理費用の方が買い換えるよりも高くつくという場合(経済的全損)は、過大な費用をかけて修理をすることは不合理です。
その場合は、「同程度の車を買い替えるために必要な費用」の限度、すなわち車両の時価額が損害となります。

つまり、物的損害の回復として「事故当時の状態に戻す」ために必要な費用のうち、修理と買替えを比較して低額なほうが損害額として認められます。
修理すれば事故直前の状態に戻せる場合に、新車を買い替えたとしても、新車の代金全額は損害額として認められず、修理費相当額を限度として支払われることになります。

評価損

破損した車両を修理しても、「完全に元通り」に戻るとは限りません。
技術上の限界から車の機能に欠陥が残ったり、修理歴によって売るときの評価額が下がるようなことがあります。
その場合、その差額も損害として認められる場合があります。

新車や高級車が事故にあった場合などは、比較的評価損が損害として認められやすくなりますが、これを否定する裁判例も多く、必ず認められるものではないのが現状です。

代車使用料

車を修理に出す場合でも買い換える場合でも、その間は自動車が使えなくなります。
そこで、代車(レンタカー)を使用する必要があれば、その費用は損害と認めらえます。

もっとも、代車はあくまで、修理や買替えのための代替手段なので、補填されるのは、相当な期間の使用料に限られます。
修理や買い替えを先延ばしにして何ヶ月も代車を利用し続けたとしても、そのすべてが損害として認められるとは限りません。

また、仮に高級外車が事故に遭って修理に出したとしても、同じ車種の代車使用料が認められるわけではないので注意が必要です。

休車損害

車を営業用に使っていた場合など、その車がなければ営業に支障が出ます。
車を利用できなかったせいで営業ができず、収入が減少するという場合もあります。

代車を利用して営業ができるのであれば、代車使用料が認められればこの意味での損害は生じませんが、緑ナンバーの車など、代車で営業するわけにはいきません
そこで、それによって減少した収入など(消極的損害=得べかりし利益)は損害として認められます。

物損事故に関するご相談

どのような損害をいくらまで請求できるのかわからないまま示談を行うと、本来賠償されるべき損害が賠償されないかもしれません。

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