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治療関係費

人身事故に遭ったとき、積極損害の中心的なものは治療関係費でしょう。

交通事故が原因の傷害の治療のために支払った実費は、「必要かつ相当な範囲」で全て損害と認められます。
ここには、治療費だけでなく、入院費、診断書作成のための費用などがこれに含まれます。

「必要かつ相当な範囲」には、「怪我を(現代の医療で可能な限り)治す」ために使う費用が全て含まれています。
被害者は、納得がいくまで治療を受けたうえで、それにかかった費用を損害として加害者に賠償してもらう権利があります。
医者の指示のもとに行われる「(医学的に)意味のある治療」であれば、それを遠慮する必要はないのです。

よって、交通事故に遭った場合、まずは「きちんと治す」ことに専念することが大切です。

どこまで損害と認められるか

診断書作成料

診断書を書いてもらうのにも、お金を支払う必要があります。
治療費ではありませんが、これも損害に含まれます。

入院中の特別室使用料

怪我の治療のために入院したときに特別室を利用した場合、使用料の上乗せ分は、基本的には交通事故による損害には含まれません。

ただし、それがどうしても治療のために必要であった場合(医者の指示があったときや、症状が重篤であった場合、他に空室が無かった場合など)は、損害に含まれることもあります。

医師への謝礼金

医師への謝礼を支払っても、交通事故による損害とは認められません。

整骨院などの費用

整骨院などで行う施術は、厳密には医療行為ではないので「治療費」とはいえないのですが、医師の指示がある場合など、その症状に対して有効なものと認められる範囲では、その費用も損害に含まれます。
整骨院での施術で交通事故による傷害の症状が緩和する場合などは、積極的に利用をしたいものです。

ただし、治療でない以上、保険金で支払って貰えるかは事前に保険会社に確認をとっておく必要があります。
仮に損害に含めることが相当な施術であっても、保険会社が支払いを保留すれば、その間の費用を立て替えなければならないので、注意が必要です。

また、整骨院などはあくまで治療の補助的に利用すべきものですので、整骨院に行っているからといって、病院への通院治療を止めることは絶対に避けるべきです。
後遺障害の認定や損害賠償額にも影響しますし、何より、治療が効果的な時期に治療をせずに症状が残ってしまうと、将来その苦痛を引きずることになりかねません。

なお、場合によっては、単なるマッサージや温泉治療などの費用も損害に含まれるのですが、微妙なものは、先に医師の指示を仰ぐことが賢明です。

症状固定後の治療費

症状固定以後の治療費は、原則として損害に含まれません。
症状固定とは、「それ以上治療しても(現代の医学では)回復が見込めない」という時点をいうので、その後も通院を続けるのは被害者の自由ですが、その後の費用を加害者が賠償する義務を負わないことになります。

ただし、症状によっては、例外的に症状固定後の治療費が認められることもあります。

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