ホーム > 交通事故関連業務 > 費用のご案内

費用のご案内

高額賠償の事案であっても費用まで高額にはならない料金体系

司法書士も行政書士も報酬の設定は自由化されており、事務所ごとに報酬基準は様々です。
当事務所では、交通事故の各種サポートについて、次のような費用をいただいております(全て消費税込みの価格です)。
いずれのサポートについても気軽にご利用いただけるよう、高額な賠償金を獲得できる場合であっても報酬まで高額にならない料金体系となっています。

また、ご自身の自動車保険に「弁護士費用等特約」がついている場合、下記費用の全部または一部が保険で支払われる可能性があります。
事案によっても報酬額は変動しますので、まずはご相談ください。

なお、通信交通費等の実費は別途ご負担いただきます。

相談料

ご相談は、初回無料です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

その後、ご依頼に至らなかった場合において、ご相談のみを継続される場合は、相談料として次のとおりの料金をいただきます。

事務所・電話での相談 1時間11,000円 法律相談費用特約が使えない場合は、1時間5,500円。出張相談は+5,500円~
メールによる相談 1回あたり5,500円

※サポート業務にあたるような踏み込んだ内容のご相談については、正式にご契約いただく必要があります。

後遺障害等級認定申請/異議申立手続サポート報酬

後遺障害の等級認定や異議申立をするには、ただ「用紙に必要事項を書いて送れば終わり」というものではありません(それだけなら、行政書士は必要ありません)。
自賠責保険請求書や事故状況説明書等、必要書類の作成のほか、申請手続代行(保険会社や相手方との交渉を除く)、医療調査(診断書のチェック・医師面談の同行等)、事故状況や現場の調査、各種資料の収集、継続的相談、様々な業務が「手続サポート」に含まれています。

これらの一切に対する手続サポート報酬は、次の通りです(全て消費税込みの価格です)。

着手金 55,000円 申請・申立て1件あたりの額
書類作成・調査・手続代行報酬 55,000円~
220,000円
作業量、事案の困難度により変動。下記算定基準参照
日当・継続的相談料 上記報酬に含む 遠隔地への出張は別途日当発生
成功報酬 0円 書類作成・手続代行サポートでは、行った業務に対する報酬のみ発生し、成功報酬は一切いただきません。

書類作成・調査・手続代行報酬算定基準

書類作成、資料収集、各種調査、提出手続代行及び継続的相談に対する報酬をいただいております。
具体的な額については、ご依頼内容に応じて変動しますが、ご依頼を受ける前のご相談の段階で説明させていただきますのでご安心ください。

なお、後遺障害等級が低い場合や非該当の場合は、自賠責保険から支払われる保険金も少なくなり、その分報酬の負担が大きくなってしまいます。
そこで、報酬負担が過大にならないよう次のように上限額を決めており、下記の金額以上になることはありませんので目安としてください。

後遺障害非該当になった場合 55,000円 弁護士費用特約や法律相談費用特約等から支払われる額を上限
後遺障害14級が認められた場合 55,000円~
110,000円
後遺障害13級~1級 55,000円~
220,000円

後遺障害等級認定によって自賠責保険金がどれだけ支払われても、書類作成を中心とした行政書士として行った事務に応じた報酬しかいただきません。
例えば、後遺障害等級認定申請サポートにより8級の認定を取得した場合、55,000円(着手金)+220,000円=275,000円(+実費)が上限となります。

報酬について詳しい説明は、下記「費用設定の解説」をご覧ください。

損害賠償請求サポート報酬

示談交渉や裁判手続きで損害賠償請求する際にご依頼いただいた場合の報酬は次のとおりです(全て消費税込みの価格です)。

(裁判・示談交渉代行)※1

着手金 110,000円 ※2
成功報酬 経済的利益の
17.6~22%
もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

※1 訴訟や示談交渉の代理は、請求額が140万円以下の場合に限ります。それを超える事案での訴訟代理や示談交渉はいかなる名目(示談書作成等)であってもお受けすることはできません(弁護士法72条)。
※2 弁護士費用特約に加入していない場合、事案に応じて33,000~110,000円の範囲で別途計算します。

(本人訴訟支援・紛争処理センター手続支援)

着手金 55,000円~
220,000円
書類作成報酬 33,000円~
55,000円
作成する書類1通ごと
成功報酬 0円

※期日の同行以外の出張(現場調査、検察庁での資料閲覧等)については、別途日当が発生します。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

費用設定の解説

後遺障害等級申請業務を取り扱う弁護士や行政書士の料金体系としては、「成功報酬として自賠責保険額の22%」「着手金11万円+成功報酬5.5%~16.5%」といった決め方も少なくありません。
その場合、上位の等級になれば、報酬も数百万円になることがあります。

もちろん、上位の等級になればなるほど業務に高度な知識が必要になり、時間や労力を要することになりますし、お客様が自賠責保険から受け取れる額も多くなることから、必ずしも過大な負担になるわけではありません。

しかし、それでも獲得した等級により支払われる保険金額に比例して報酬額を定めると、特に上位の等級における報酬額が高くなりすぎてしまい、業務内容に見合った報酬額からはかけ離れてしまうと考えます。
また、過去に報酬が問題となった裁判例でも、業務の実態が弁護士法に違反するものであった(したがって、その分を報酬として加算していた)と認定された例もみられます。

当事務所では、後遺障害等級認定申請や異議申立の報酬については、事務量(作成した書類の種類や分量、現地調査による日当の有無など)に応じた報酬をいただいており、かつ、上限を税込22万円として設定し、どんなに上位の等級を獲得してもそれ以上はいただきません(実費、着手金は除きます)。

例えば、「成功報酬として自賠責保険の22%」として報酬を算定する場合と比べれば、

(例)後遺障害等級1級(別表第一)で保険金4000万円取得する場合

自賠責保険の22%で計算すると →
4000万×22%=880万円
自賠責保険の11%で計算しても →
4000万×11%=440万円
当事務所の報酬だと →
5.5万円+22万円=27.5万円が上限

このように、より多くの方に「適切な損害賠償」を受け取っていただけるよう、できるだけ費用を低額に抑えてご依頼をお待ちしております。

なお、事案によっては、法的な問題が含まれていて、上記のような着手金や成功報酬を支払ってでも法的紛争処理の専門家に依頼することが望ましい場合もあります。
そのような場合は、単純に費用だけで判断するのではなく、弁護士に相談することもご検討ください(知り合いに弁護士がおられない場合、弁護士をご紹介することもできます)※。

※ 法的問題が含まれている事案において、弁護士が代理人として裁量的にその法的問題を解決する場合、上記のような成功報酬も妥当なものといえます。

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ