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後遺障害等級異議申立

後遺障害等級が認定されなかった(等級に納得できない)場合

事前認定により相手方保険会社が後遺障害認定申請したり、被害者請求によりご自身が後遺障害認定申請したとき、後遺障害「非該当」という結果が出たり、思ったより低い等級が認定されることがあります。

その場合も、諦めるのは早いかもしれません。
後遺障害の等級認定の結果に対しては、異議申立をすることができ、それによって結果が変わることもあるからです。

最初の認定の際に、被害者側に有利な資料が提出されていなかった場合、適切な異議申立をすれば良い結果が得られるかもしれません。

異議申立には資料が必要

異議申立ができるといっても、客観的な資料に乏しい場合や、新たな証拠が見つからない場合などは、結果を覆すことは難しくなります。
また、自賠責保険の被害者請求と同様、資料を集めて、必要書類を作成し、提出する一連の手続は、全て被害者側が行わなければなりません。
医師と面談して症状について説明を受けたり、意見書を書いてもらったりして、自己に有利な資料を収集することが重要になるのです。

そこで、当事務所では、これらの面倒な手続をサポートするため、異議申立からのご相談もお受けしております。

異議申立は、何度でもすることが可能ですので、既にご自身で異議申立をしている場合であってもお役に立てることがありますので、示談の前に、まずはご相談ください。

行政書士は何をするの?

行政書士は、権利義務に関する書類や事実証明に関する書類の作成を業とする専門家です。
異議申立てにあたっても、異議申立書とその添付書類を提出して行います。
行政書士は、これらの書類の作成や必要書類の収集等を依頼者の代わりに行い、手続支援を行います。

なお、行政書士は、書類作成を中心とする事務手続の専門家であり、法的な紛争処理の専門家ではありません。
司法書士事務所を兼ねている当事務所は、一部、法的紛争処理に関する相談や依頼もお受けしておりますが、司法書士の業務範囲を超えて鑑定に及ぶ意見を提示したり、業務範囲を超える示談交渉をするなどの事件処理の依頼を受けることはできません。
異議申立てあたっては、最初の後遺障害等級認定申請(自賠責保険請求)において、単純に医学的な資料が不足していただけでなく、後遺障害に関する法解釈等、法的な問題が存在する場合があります。
そのような場合は、事務手続のサポートだけでは解決が難しいことがありますので、法律問題(紛争解決)の専門家である弁護士に相談(または異議申立の代理を依頼する)することもご検討ください。

当事務所では、サポートが必要な方に、サポートが必要な範囲で、適切な報酬のみをいただいて、サービスを提供しています。

サポートの流れ

無料相談~契約

まずは傷害の程度や治療状況、後遺障害等級認定の結果を把握するため、無料相談を行います。

お話しいただいた内容と資料を精査し、異議申立の可能性を検討し、判断に必要な情報を提供します。
ご自身での異議申立を希望される場合は、手続代行に関する委任契約を締結します。
異議申立をせずに、損害賠償請求(示談交渉)の段階に移行する場合、異議申立をご要望に応じて、損害賠償請求サポートの契約を締結します。

資料の収集

申立に必要な資料を集めるとともに、必要であれば治療を継続することになります。

ここからは、行政書士と依頼者が二人三脚で進めていきます。
必要に応じて、行政書士が医師との面談に同行することもあります。

申請書類作成・提出代行

必要な資料が揃った段階で申立書類を作成・提出します。

結果の通知

自賠責損害調査事務所から結果の通知が届きます。

結果が出たら、損害賠償請求の手続をとることになります。
また、場合によっては再度の異議やその他の手続を行うことも検討します。

後遺障害等級異議申立に関するご相談

後遺障害等級の異議申立をしようと考えている方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください
当事務所では、事務所のある高槻市を中心とする大阪全域と、近隣府県からのご相談に対応しています。
(全ての案件につき資格者が直接お客様と面談し、必要に応じて、症状の確認や現場の調査、医師との面談などを行っています。そのため基本的に全国対応はしておりません)

相談予約はインターネットで24時間受け付けておりますので、まずはご相談ください。

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