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後遺障害等級の認定基準

法令上の根拠は自動車損害賠償保障法

交通事故による負傷で後遺症が残った場合、法律上の「後遺障害」に該当すれば、加害者はその後遺障害による損害を賠償しなければなりません。
そして、その損害については、自賠責保険から支払われることも「自動車損害賠償保障法」(自賠法)で決まっています。

法律が直接定めているのは、自賠責保険における等級認定の方法や保険金額の算定方法なのですが、実務上、損害賠償額の算定もこれに準じて(それを前提に)行われます。

自賠法には、「死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従ってこれを支払わなければならない」と定められています(16条の3)。

よって、詳細は、国土交通省と金融庁の共管告示である「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(支払基準)を参照することになります。

支払基準には何が書かれているか

後遺障害の認定について、「支払基準」には何が書かれているのかというと、次の2点が定められています。

つまり、「自動車損害賠償保障法施行令」(施行令)の別表に定められたものに該当すれば後遺障害として認められることになります。

等級の分類は施行令別表に載っている

後遺障害の等級は最も重い1級から最も軽い14級まであります。
この等級は、施行令の「別表」に載っています。

別表は第一と第二がありますが、特に重い後遺障害が残った場合(介護を要する後遺障害の場合)については別表第一に1級と2級が定められ、それ以外は別表第二に定められています。
つまり、1級~14級といっても、厳密には16の区分に分かれていることになります(別表第一の1級2級、別表第二の1級~14級)。

別表には、137種の類型が載っています。
9級1号の「両眼の視力が0.6以下になったもの」のようにかなり具体的なものから、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」といった抽象的なものまで様々です。

どの類型も、程度の差はあれ抽象的に定められているため、被害者の後遺症がその類型に当てはまるかどうかを認定するのが後遺障害等級認定の作業なのです。
そして、支払基準では、その認定をするにあたって「労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」とされています。

労災保険の障害等級認定実務については詳細なルールが存在しており、交通事故の後遺障害等級認定についても準用することになっているのです。
実際には認定機関が異なるため、労災保険上の等級認定と自賠責保険上の等級認定は必ずしも一致しませんが、考え方としては同じようなルールに従って検討することになります。

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