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等級認定の各種ルール

併合

併合とは、「障害の系列」が異なる複数の後遺障害がある場合に、最終的な等級を決めるためのルールです。

併合により次の通りの等級が認定されることになります(施行令2条3号)。

後遺障害が複数ある場合(原則)

重い後遺障害の該当する等級となります。

例えば、肘関節の機能障害が残り(12級6号)、かつ、4歯に対して歯科補綴を加えた(14級2号)場合は、併合12級となります。
14級に該当する後遺障害(系列が異なるもの)がいくつあっても、最終的な後遺障害等級は14級となります。

ただし、13級以上の等級に該当する後遺障害が複数ある場合は、下記のルールが適用されます。

13級以上の後遺障害が複数ある場合

重い後遺障害の該当する等級を1級繰り上げた等級となります。

例えば、脊柱に運動障害を残し(8級2号)、右足が4センチメートル短縮した(10級8号)場合は、併合7級(8級を1級繰り上げ)となります。

ただし、8級以上の等級に該当する後遺障害が複数ある場合は、下記のルールが適用されます。

8級以上の後遺障害が複数ある場合

重い後遺障害の該当する等級を2級繰り上げた等級となります。

例えば、右手関節以上を失い(5級2号)、左上肢の関節のひとつが用を廃した(8級6号)場合は、併合3級(5級を2級繰り上げ)となります。

ただし、5級以上の等級に該当する後遺障害が複数ある場合は、下記のルールが適用されます。

5級以上の後遺障害が複数ある場合

重い後遺障害の該当する等級を3級繰り上げた等級となります。

例えば、両眼の視力が0.06になり(4級1号)、両足の足指の全部を失った(5級8号)場合は、併合1級(4級を3級繰り上げ)となります。

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相当(準用)

自賠法施行令別表の備考には、「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。」と規定されています。

どの障害の系列にも属さない場合(例えば、嗅覚脱失や味覚脱失等)や、障害の系列は存在するが該当する障害が無い場合、「相当等級」を決めることになります。

前者の場合、その障害が最も近似している系列の障害等級を準用することになります。
例えば、嗅覚脱失や味覚脱失は、神経障害に近い障害とみなされるので、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に相当し、嗅覚減退や味覚減退は14級9号「局部に神経症状を残すもの」に相当する者として、等級認定されます。

後者の場合、同一系列内で併合の方法を用いる等して相当等級を定めます。
例えば、一上肢の三大関節中の一関節の用を廃し(8級6号)、かつ、その他の一関節の機能に著しい障害を残した(10級9号)場合、8級を1級繰り上げた7級相当が認定されます。

加重

事故前に既に後遺障害のあった人(例えば、過去の全く別の事故で後遺障害が認定されていた等)が、交通事故によって更に同一系列の後遺障害が認定された場合、障害の程度が加重された(等級が上がった)限度で損害賠償を受けることになります。
過去の事故で頸椎捻挫により14級9号が認定されており、さらに今回の事故でも頸椎を受傷して12級13号が認定されると、自賠責保険からは、224万円(12級の保険金)-75万円(14級の保険金)=149万円が支払われる、といった具合です。

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