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人身事故の損害項目

交通事故によって、被害者の身体に関する被害のことを、「人身損害」や「人的損害」といいます。

人身損害が生じた事故のことを、一般に「人身事故」といいます。

人身損害は、「交通事故で足を骨折した。損害額はざっと1000万円くらい」といった具合にざっくりと決まるものではなく、「この損害何万円と、この損害何万円と、この損害何万円を足して、総額1000万円」といったかんじで、項目ごとに計算していって、それを合計することになります。

そこで、どのようなものが交通事故による損害項目として認められるのか、そして、どの範囲の損害がその項目に含まれるのか、ということをご紹介します。

積極損害

治療関係費

交通事故でけがをしたら、病院に通院します。

当然、治療をしたら治療費が必要ですので、交通事故と因果関係のある範囲で治療費が損害と認められます。

交通費・入院雑費・付添看護費・葬祭関係費等

病院に通院したり入院した場合や、被害者が亡くなった場合、必要なのは治療費だけではありません。

必要な費用は、損害として認められます。

消極損害

休業損害

交通事故に遭ったら、怪我の治療や体調不良により、仕事を休まなければならないこともあります。

仕事を休めば給料が減らされますが、休業と交通事故の間に因果関係があれば、減額された給料分が損害となります。

逸失利益

逸失利益とは「得べかりし利益」ともいいますが、交通事故の場合では特に、後遺障害や死亡した場合に、減少した将来の利益を指します。

少し難しい話になりますが、損害項目としては非常に大きな割合を占めることがあります。

精神的損害

慰謝料

交通事故に遭うと、肉体的、精神的に苦痛を受けることになります。
そのような非財産的損害に対して賠償するのが慰謝料です。
慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

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