人身事故の損害項目
交通事故によって、被害者の身体に関する被害のことを、「人身損害」や「人的損害」といいます。
人身損害が生じた事故のことを、一般に「人身事故」といいます。
人身損害は、「交通事故で足を骨折した。損害額はざっと1000万円くらい」といった具合にざっくりと決まるものではなく、「この損害何万円と、この損害何万円と、この損害何万円を足して、総額1000万円」といったかんじで、項目ごとに計算していって、それを合計することになります。
そこで、どのようなものが交通事故による損害項目として認められるのか、そして、どの範囲の損害がその項目に含まれるのか、ということをご紹介します。
積極損害
治療関係費
交通事故でけがをしたら、病院に通院します。
当然、治療をしたら治療費が必要ですので、交通事故と因果関係のある範囲で治療費が損害と認められます。
交通費・入院雑費・付添看護費・葬祭関係費等
病院に通院したり入院した場合や、被害者が亡くなった場合、必要なのは治療費だけではありません。
必要な費用は、損害として認められます。
消極損害
休業損害
交通事故に遭ったら、怪我の治療や体調不良により、仕事を休まなければならないこともあります。
仕事を休めば給料が減らされますが、休業と交通事故の間に因果関係があれば、減額された給料分が損害となります。
逸失利益
逸失利益とは「得べかりし利益」ともいいますが、交通事故の場合では特に、後遺障害や死亡した場合に、減少した将来の利益を指します。
少し難しい話になりますが、損害項目としては非常に大きな割合を占めることがあります。
精神的損害
慰謝料
交通事故に遭うと、肉体的、精神的に苦痛を受けることになります。
そのような非財産的損害に対して賠償するのが慰謝料です。
慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
損害賠償請求に関するご相談
どのような損害をいくらまで請求できるのかわからないまま示談を行うと、本来賠償されるべき損害が賠償されないかもしれません。
当事務所では、損害賠償請求に関する各種手続のサポートを行っております。
事案に応じて最適な方法をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください