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祭祀財産の承継

亡くなられた方がお墓や仏壇を管理していた場合、誰かがそれを引き継がなければなりません。
祭祀に関するこれらの財産は、かつては家督相続の枠組みの中で、戸主(基本的には長男)が引き継いでいました。
家督相続の制度が亡くなった現在においても、これらの財産(祭祀財産)を一般の財産と同じように「相続人全員が相続分に応じて取得する」のは適当とはいえません。

そこで、祭祀財産については、一般の財産とは異なる承継の仕組みが法律で定められています。

祭祀財産とは何か

祭祀財産とは次のようなものをいいます。

系譜・・・血縁関係を図式的に表現した物、すなわち家系図や過去帳がこれに含まれます。

祭具・・・祭りに使う道具であり、位牌や仏壇、仏像、神棚等です。

墳墓・・・墓地と墓石・墓標等です。

これらは、いかに高価なものであっても、一般の財産とは区別して承継されることになります。
加えて、一定の範囲で差押えの対象からも除外されます。

また、直接的には祭祀財産ではないのですが、亡くなった方の遺体も、祭祀主宰者に帰属するとされています。

祭祀財産の承継

一般財産は、相続人全員に相続分に応じて平等に分配されますが、祭祀財産については、民法で「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められています。
祭祀主宰者は、「慣習によって定まる」ことになっているので、何が「慣習」になるかは法律上も明確ではなく、「慣習」を巡って争いが生じることがあり、相続人間の話し合いで決めることになります。

現代においても「長男が祭祀を承継する」という慣習があるといえなくもないですが、法律的には必ずしもこれが絶対的な慣習とはされず、むしろ、従前の「家制度」に基づく慣習が否定する傾向にあり、長男がいても他の者が祭祀承継者となる慣習の存在が認定されることもあります。
一般の相続制度とは異なる原理に基づいて承継されるので、内縁の妻など、相続人以外の人が祭祀承継者となることもあります。

法律で決まっていない以上、話し合いで決めるしかないのですが、明確な基準がないので話し合いも容易ではありません。
ただし、祭祀主宰者は被相続人が指定することができます。
祭祀主宰者の指定は、方式が決まっていませんので、生前に指定しておくことも、遺言で指定することも可能です。
祭祀財産の承継で争いが予想される場合や、特に承継者を決めておきたい場合は、遺言書等で明確に指定しておくことを推奨します。

家庭裁判所による祭祀承継者指定

被相続人による祭祀主宰者の指定が行われておらず、近親者等の話し合いでも決着がつかなかった場合、最終的には家庭裁判所が祭祀財産を承継する者を定めることになります。
そこで、遺産分割とは別に、家庭裁判所に承継者の指定を求める調停や審判を申し立てることができます。

祭祀財産の承継に関するご相談

祭祀財産が高価なものであったり、親族関係に対立がある場合など、一般的な相続財産とは別に、祭具やお墓の承継で揉めることは少なくありません。
また、遺骨を誰が引き取るかということで争いになることもあります。

祭祀財産についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください

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