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相続の基礎知識

「私は相続人になるの?」「あの人にも何かの権利があるの?」「相続したら、何を引き継ぐの?」
そういった、ぜひとも知っておきたい相続に関する基礎知識をご説明します。

相続とは何か?

「相続」とは、人の死亡を原因として、亡くなった人の財産を包括的に承継する制度です。
そして、

亡くなった人・・・相続人
承継する人・・・相続人

といいます。

「財産」の中には、現金、預貯金、不動産等のような財産的価値がプラスのもの(積極財産)と、借金等のような価値がマイナスのもの(消極財産)があり、相続ではそれらを全て引き継ぐことになります。

そうすると、例えば、「自分(家族)が死ぬ前に相続手続をする」ということはできません。
相続は必ず死亡によって開始するので、まだ亡くなっていないのであれば、何らかの手続きで財産を承継させても、それは相続にはなりません(贈与となって、贈与税がかかる場合もあります)。

また、「積極財産だけ引き継ぐ」とか「預金は欲しいけど、実家の土地と建物は管理が大変だから放棄する」といった選択的に承継することもできません。
必ず、プラスもマイナスも「包括的に」承継するのが相続なのです。

誰が相続人になるのか?

相続人になるのは、相続が開始した時に誰が生きているかによって異なります。

第一順位の相続人

被相続人の「子」が第一順位の相続人となります。
長男も次男も、男も女も、連れ子も隠し子も養子等も関係なく、子であれば全員が相続人です。

同じ第一順位の相続人同士は、相続分も平等になりますので、長男と次男、男と女、実子と養子といった違いによっても、相続分に違いは出ません。

なお、「子はいたけど、被相続人より先に死んでしまった」という場合、「相続人の子(被相続人からみれば孫)」が代わりに相続人になります(これを「代襲相続」といいます)。
さらに「相続人の子」も先に死んでいた場合は、「相続人の子の子(被相続人からみればひ孫)」が相続人になります(再代襲)。

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代襲相続の場合の相続分は、本来の相続人の相続分を代襲相続人の間で等分することになります。
被相続人に子が2人(AとB)いて、そのうちの1人(B)が被相続人より先に亡くなっていた場合、Bに子が2人(CとD)いたら、相続分は、A:C:D=2:1:1となります。

第二順位の相続人

第一順位の相続人がいなかったら被相続人の直近の直系尊属が第二順位の相続人となります。
つまり、父母の少なくとも一方が生存していればその人、父母が両方とも先に死んでいて祖父母の誰か生存していればその人、父母も祖父母も全員先に死んでいて曽祖祖父母の誰かが生存していればその人が相続人となります。

同じ親等で複数の人が生存している場合もありますが、同じ第二順位の相続人同士では相続分も平等になります。

第三順位の相続人

子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。

子の場合と同じく、先に兄弟姉妹が死んでいた場合、その子(被相続人からみれば甥姪)が代襲相続人となります。
ただし、子の場合と違って、甥姪も先に死んでいた場合、甥姪の子は相続人とはなりません。
兄弟相続には再代襲はない」ので気を付けましょう。

なお、両親が同じ兄弟姉妹同士であれば相続分も同一ですが、片親が異なる兄弟姉妹については、相続分は両親が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

配偶者

配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)は、常に相続人となります。

つまり、被相続人に妻と子がいれば妻と子が相続人となり、子がいなくて妻と両親がいれば、妻と両親が相続人となります。

配偶者がいる場合の相続分については、

子と配偶者が相続人の場合・・・子:配偶者=1:1
直系尊属と配偶者が相続人の場合・・・直系尊属:配偶者=1:2
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合・・・兄弟姉妹:配偶者=1:3

となります。

相続分と遺産分割協議

相続分については上記のとおり法律で割合が決まっています(法定相続分)。
そして、法定相続分を前提に、具体的に誰がどの財産を取得するのかは話し合いで決めます。
この話し合いを遺産分割協議といい、当事者同士の話し合いで決着がつかない場合に裁判所で話し合う手続を遺産分割調停といいます。

当事者の合意が尊重されるので、具体的な取り分を決める際に、法定相続分と異なる割合で分けても問題はありません。

遺産分割協議を行う際に気を付けなければならないのは、必ず相続人全員が参加しなければならないということです。
全員が参加するといっても、全員が一堂に会する必要はありませんので、例えば書面のやり取りだけで合意ができればそれでよいのですが、必ず相続人全員の合意が必要です。
「あの人は長いこと連絡取れないから放っておこう」とか「どうせあの人は何もいらないって言うから連絡しないでおこう」といって、誰か1人でも欠いていれば、その遺産分割協議は無効となりますので注意しましょう。

欠格事由

基本的には、一定の親族関係があれば相続権を有するのですが、例外的に相続権を失う場合があります。それを欠格事由といいます。
具体的な欠格事由は、次の通りです。

(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

このように、自分の相続分を増やそうとする違法な行為をした場合は、逆に相続人から外されてしまいます。
自己の権利は、きちんとした手続きに則って主張するようにしましょう。

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