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相続手続の専門家選び

相続手続の専門家は手続ごとに異なります。
どういう遺産があるのか、相続人や話合いの状況はどうなっているか等、ケースごとに必要な手続が異なりますので、事情に応じて専門家を選ぶ必要があります

そこで、各専門家の特徴と、選び方のポイントについて解説します。

司法書士

相続登記の専門家

司法書士は、何といっても登記手続の専門家(登記を独占業務とする国家資格)です。
登記とは、不動産(家や土地)の権利関係を公示するもので、不動産の名義人を登記簿に記載したり権利書を発行したりするためには、登記手続きが必要です。

そして、相続手続きの中でも特に厳格な手続が要求され、放っておいたときに大変なことになるのが、不動産の名義書き換え(相続登記)です。
もし遺産の中に不動産があれば、登記手続が必要になり、この手続は司法書士以外の者(弁護士を除く)が代理したり、提出書類を作ったりすることはできません。

司法書士や弁護士の資格を有しない者は、たとえ他の資格(行政書士や税理士等)の資格を有していたとしても、不動産の相続登記に関する相談に応じる(アドバイスをする)だけで司法書士法違反(犯罪)となることがあります。

遺産分割協議書も相続登記に必要な書類として司法書士が作成しますので、土地や建物が遺産に含まれているする場合は、司法書士に依頼するとよいでしょう。

家庭裁判所の手続の専門家

司法書士は、裁判書類作成の専門家です。

相続手続きの中で、家庭裁判所の手続が必要になる場面も少なくありません。
例えば、遺産分割の話がまとまらないとき(遺産分割調停)、自筆証書遺言があるとき(遺言検認)、相続人の中に行方不明者がいるとき(不在者財産管理人選任申立)、相続人の中に未成年者がいるとき(特別代理人選任申立)、相続人の中に認知症の方がいるとき(後見開始申立)などです。
このような場合は、司法書士が裁判所に提出する書類を作成し、手続を支援することができます。

裁判所に提出する書類の作成も、司法書士以外の者(弁護士を除く)が行うことはできません。

財産管理の専門家

司法書士は、財産管理の専門家です。

銀行や証券会社などの金融機関での諸手続が色々ある場合、任意相続財産管理人として、遺産の管理・処分を一括して任せる遺産承継業務を行うことができます。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

行政書士

書類作成と許認可申請の専門家

行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家です。
例えば遺産の中に不動産が含まれていない場合なども、遺産分割協議の内容を書面として作成しておくことは大切です。
そんなときは、行政書士が遺産分割協議書の作成を行います。

被相続人が事業を行っていた場合などで許認可申請が必要な場合や、役所に対する登録変更の手続きが必要な遺産(不動産等の登記された財産を除く)がある場合は、行政書士が手続を代行します。

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税理士

税務の専門家

税理士は、いわずと知れた税務の専門家です。
一定額以上の遺産がある場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は、税理士以外の者(弁護士を除く)が行うことができませんので、多額の遺産があるような場合は、税理士に依頼するとよいでしょう。

相続が開始する前に、生前の相続税対策について詳しいのも税理士です。

なお、相続税が発生するほど遺産がある場合、遺産の中に不動産が含まれることも少なくありませんが、その場合は、税理士と司法書士が連携して手続を行います。

弁護士

紛争解決の専門家

弁護士は何といっても法律的な紛争を解決する専門家です。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合に代理人として交渉したり、訴訟や調停にも代理人として手続を行うことができます。
訴訟や調停手続は、司法書士の書類作成と手続支援によって対応できることも多いですが、裁判所が遠方であったり、高齢や病気で裁判所まで出頭することが困難だったり、争点が複雑だったりすれば、代理人が必要になってきます。
代理人が必要な事件になれば、司法書士では対応できませんので、弁護士の出番です。

遺産額が高額で、かつ相続人間で決定的に対立しているような場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。

相続手続に関するご相談

当事務所は、大阪府高槻市(高槻市役所のすぐ近く)にある司法書士と行政書士の事務所です。
相続に関する諸手続についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください

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