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遺産分割調停

遺産分割調停は、当事者同士の話し合いでまとまらないときに、裁判所で公正な第三者を介して合意を成立させるための手続です。
遺産分割調停は、家庭裁判所に申し立てて行うことができます。

裁判所での話し合いがまとまらなくても、「審判」という形で最終的な決着をつけることができます。
相手が話し合いに応じず、膠着状態になっているような場合、手続を先に進めたいときは裁判所を利用するのが便利です。

遺産分割調停の申立ては、当事務所にお任せください

当事務所では、裁判書類作成の専門家である司法書士が、遺産分割調停申立書などの遺産分割調停のために裁判所に提出する書類の作成を通じ、遺産分割調停手続支援を行っております。

相続人同士の関係や、相続財産に関する事情等、必要事項を法律的に整序し、裁判所や相手にきちんと伝わる書面を作成するほか、戸籍や登記簿等の必要書類の収集などの面倒な手続にの一切をお引き受けします。

また、調停手続に付随して必要になる各種の申立て等についても対応いたします。

※遺産分割調停に関する書類を行政書士が作成することは法律(司法書士法、弁護士法)に違反する行為です。当事務所では、司法書士として書類作成を行います。

なぜ遺産分割調停を司法書士に頼むのか?

親族関係や相続関係の問題(家事事件)については、一般の民事事件に比べて、当事者の思いや人間関係など、様々な事情が重視されるものです。
調停も「難しい法律論を戦わせる」というよりは、法律に則ったうえで、当事者同士の話し合いで解決を目指す手続になります。

代理人同士が争うのではなく、基本的には当事者が自ら手続を進めることが求められる手続なのです。

とはいえ、法令や実務を勉強し、自分1人で遺産分割調停の手続をとるのは大変です。
円滑な手続のためには、専門家の支援が必要になってきます。

司法書士は、「相続登記の専門家」として相続手続に関与しているだけでなく、裁判書類作成を専門とする「最も身近な暮らしの法律家」として、家庭での法律問題についても家庭裁判所での手続をお手伝いしています。
裁判所の手続支援を専門とする司法書士が、遺産分割調停で皆さまのお役に立てるのです。

遺産分割に関するご相談

遺産分割についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町)を中心に、相続手続きに関するサポートを行っています。
高槻市役所のすぐ近く、初回相談無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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