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生前贈与の注意点

相続は、人が死亡したときに開始します。
また、遺言により誰かに財産を与える遺贈も、その効力は遺言者が亡くなったときに発生します。

他方、自分が生きているうちに、誰かに自分の財産の一部を無償で与えたいと考える方もおられると思います。
特に、子や配偶者等といった将来の相続人に対して、相続ではなく生前に財産を与えることは、俗に「生前贈与」といわれています。
生前贈与は、法律上は、贈与者と受贈者の間の贈与契約という契約になります。

贈与契約について

民法には、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定されています(549条)。
つまり、一方が他方に無償で財産を与える契約です。
契約なので、遺言のように一方的に意思表示をしただけでは成立せず、財産を贈る側(贈与者)ともらう側(受贈者)の意思が合致する必要があります。

なお、贈与は口約束でも成立する契約なのですが、口約束だけでまだ何も履行されていない間は、一方的に契約を破棄することも可能という特殊なルールが存在します。
逆に、贈与が書面に残されていたり、全部や一部を引き渡していた場合は、契約の原則どおり勝手に解除することはできません。

後のトラブル防止のためにも、贈与が正式に成立した場合は、契約書等の書面に残しておくことが望ましいといえます。

相続との違い

財産を受け取る相手が相続人の場合、相続のでも贈与のでも、同じように財産を移転させることができます。
しかし、相続と贈与は異なる制度ですので、その違いをきちんと理解しておくことが重要です。

登記手続の違い

財産の中に不動産がある場合、その不動産の名義を変更するためには「登記」という手続きが必要になります。

相続登記は、相続人から単独で申請することができます。
相続が発生した時は登記名義人は既に無くなっているわけですから、これは当然です。

他方で、贈与は契約によるものですから、現在の登記名義人と新しく登記名義人になる人が協力して共同申請する必要があります。
具体的には、新旧登記名義人が登記申請者として申請書に押印するか、登記手続を司法書士に依頼する場合は、両者がともに委任状に押印しなければいけません(※)。

また、登記を申請するときに、登録免許税という税金を納めなければなりません。
この登録免許税の額は固定資産税評価額によって決まりますが、その税率は、相続の場合は0.4%、贈与の場合は2%となっています。
例えば、固定資産評税価額が1000万であれば、相続の場合の登録免許税は4万円ですが、贈与の場合は20万円になります。

※登記を業とすることができる資格者は司法書士と弁護士だけです。それ以外の人(行政書士や税理士等)が登記業務を行うのは犯罪であり、違反すると刑罰を科されることがあります。

相続税と贈与税

遺産を相続した場合は相続税、誰かの財産を贈与された場合は贈与税が発生します。
どちらにしても税金が課されるなら同じことだと思いきや、両者は大きな差があります。

相続税は基礎控除として、「3000万円+600万円×(法定相続人の人数)」が相続財産の額から差し引かれます。
つまり、遺産総額が3000万円程度であれば、相続税も発生しないことになります。

これに対し、贈与税の基礎控除は年間110万円だけです。
ということは、贈与する財産の額が3000万円なら、3000万-110万=2890万円に対して贈与税がかかることになるのです。
5000万円以下の贈与の税率は50%(控除額250万円)なので、他の控除を考えなければ単純計算で、
2890万×50%-250万=約1200万円
の贈与税が発生してしまいます。

贈与税や相続税には、色々な減税措置や控除がありますので、単純計算したものと実際の税額は異なりますが、一般論として相続税と贈与税では、贈与税の方が負担が大きいといえます。
そのため、生前贈与をする場合、よほど少額のものでもない限り、税理士に相談することをお勧めします。
当事務所では、生前贈与の相談があった場合、必ず税理士と連携して手続きを進めています。

生前贈与のご相談

生前贈与には契約書を残しておくことが大切です。
また、贈与する財産に不動産が含まれる場合には、登記手続が必要になります。

契約書作成や登記手続きのことなら、お気軽に当事務所までご相談ください。
高槻市役所すぐ近く、初回相談無料です。

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