ホーム > 相続・遺言関連業務 > 相続登記

相続登記

相続財産の中に不動産がある場合は相続登記が必要です

ご家族が亡くなって「相続」が開始した場合、遺産の種類ごとに様々な手続が必要です。
その中でも、重要な財産である不動産(土地・建物)については、名義人が法務局に登記されていますので、この名義人を変更する(書き換える)手続が必要になります。
この手続が、いわゆる「相続登記」です。

相続登記をせずに放置していると、

といったことになる場合もあります。

相続登記は、いつか必ずしなければならないものですが、預金などのように「今すぐ必要」ということもなければ後回しにしがちです。
しかし、後回しにすればするほど、面倒が増えるのが相続登記です。
面倒事を先送りにするのではなく、面倒事は専門家に任せて、気づいたときに終わらせてしまいましょう。

また、2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記の申請が義務になりました。

相続登記のことなら当事務所にお任せください

相続登記って誰に頼めばいいのだろう?行政書士?それとも税理士・・・?

いえ、相続登記を含む、あらゆる登記手続は司法書士の独占業務なので、不動産の相続手続を行政書士や税理士に依頼することはできません。

当事務所では、登記手続の専門家である司法書士が、戸籍等の収集と相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、登記申請手続など、相続登記に必要な手続一切を行います。

また、裁判書類作成の専門家として、遺言書検認申立、遺言執行者選任申立、後見開始申立、特別代理人選任申立、不在者財産管理人選任申立、遺産分割調停申立など、特別な手続が必要な事案であっても対応いたします(※1)

さらに、自動車の登録名義変更などの行政書士の独占業務についても、併せて当事務所にご依頼いただくことができます。

相続の面倒な手続は、すべてお任せください(※2)

※1これらは家庭裁判所で行う手続きです。裁判所に提出する書類を作成することも司法書士の独占業務ですので、司法書士・弁護士以外の者が業として作成(相談を受けるだけの場合も含む)すると犯罪となります。
※2相続手続のうち、相続税の申告は税理士の独占業務です。相続税が発生する事案に関しては、税理士をご紹介させていただくことも可能です。各分野の専門家が連携して相続手続をトータルにサポートいたします。

相続に関するあらゆる手続を一括して行う相続財産等承継業務

相続登記だけでなく、銀行預金の払戻し、証券会社の名義変更手続、遺産の管理と分配、生命保険の支払手続など、相続財産を引き継ぐために必要な手続一切をご依頼いただくこともできます。

相続登記って名義変更のこと?

相続や生前贈与で不動産を受け取った場合に、「名義変更」や「名義の書き換え」と表現されることもあります。
しかし、不動産の所有権は、ある人(亡くなった方)から別の人(相続人)に移転するものなので、登記の名義も、変更や書換えではなく、「移転」するというのが正確な表現です。
相続登記は、「相続を原因とする移転登記」の手続きなのです。

これとは別で、本当に登記名義人を「変更」する登記手続きもあり、これは、登記されている名義人の住所や氏名が引越しや結婚等で変わった時に、現在の住所や氏名に変更するための手続きです。

「名義変更をしたい」と言った場合、どちらの手続かによって費用もかなり大きく異なってくるので気を付けましょう。

相続登記に関するご相談

相続登記に関する諸手続についてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、大阪府高槻市(高槻市役所のすぐ近く)にある、司法書士事務所であり、専門の国家資格者である司法書士が相続手続をサポートします。

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ