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少額トラブルと司法書士

司法書士は何ができるか

司法書士とは、伝統的には、訴状などの裁判書類の作成を専門として行う資格です。

裁判手続の進め方や法律に関する専門的知識がなくても、依頼者の言い分を法律的に整序し、法的に筋の通った裁判書類を作成することで、皆様の裁判手続を支援するのが「本人訴訟支援」です。

司法書士は、明治時代から「庶民のための法律家」として、「弁護士に頼むほどでもない」「弁護士に頼むと費用が掛かる」ような事件であっても、依頼者が比較的安い費用で司法サービスを受けられるようサポートしてきました。

そんな、市民生活に身近なところで活躍していた司法書士の実績が認められ、少額な事件において司法サービスが行き届いていない現状も踏まえて、2002年(平成14)の司法書士法改正により、司法書士に対し、いわゆる「簡裁代理権」が付与されました。

いわゆる「簡裁代理権」とは、簡易裁判所の管轄となるような事件(紛争の対象が140万円以下の事件)について、代理人として交渉をしたり、訴訟代理人となって裁判手続を代わりに行ったりする権限のことをいいます。
このような業務を、「簡裁訴訟代理等関係業務」といいます。

日本では、弁護士法72条が「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しているため、弁護士以外が訴訟代理人になったり示談交渉をするなど、紛争に介入することは一切できませんでした。
以前は、何かトラブルがあったときに、当事者の代理人になれるのは、弁護士しかいなかったのです(これに違反することを「非弁活動」といいます)。

しかし、司法書士法に「簡裁訴訟代理等関係業務」が規定されたことにより、多くの身近なトラブル(140万円以下のトラブル)に司法書士が代理人として介入できるようになり、市民の皆様にとって「紛争解決に司法書士を利用する」という選択肢が増えました。

司法書士は、140万円を超える紛争の代理人になれない反面、少額トラブルに対応する専門家として、より多くの方に法的サービスを提供する役割を担っているのです。

認定司法書士について

司法書士であれば、裁判書類作成を行うことができます。

したがって、どの司法書士でも、紛争の額にかかわらず、本人訴訟支援として依頼者をサポートすることが可能です(事務所ごとに取扱い業務の違いはあります)。

しかし、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うには、一定の研修の後、考査に合格し、法務大臣による認定を受けなければなりません。

この法務大臣の認定を受けて簡裁代理権を付与された司法書士を、俗に「認定司法書士」といいます。

現在では、多くの司法書士がこの認定考査に合格し、法務大臣の認定を受けていますが、中には認定を受けていない事務所もありますので、認定を受けていない司法書士は、紛争処理の代理人となることはできません。

当事務所は、「認定番号第1012025号」として認定を受けて簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱っています。

司法書士は少額事件しか扱えない?

認定司法書士は、140万円以下の事件について弁護士と同様に代理人として紛争処理を行うことができます。

しかし、伝統的な「裁判書類作成」の権限がなくなったわけではありません。

司法書士は、現在でも裁判書類作成を通じた本人訴訟支援を行っており、これは、簡易裁判所に提出する書類に限定されておりませんから、高額な争い(地方裁判所や高等裁判所での訴訟)であっても取り扱うことができます。

もともと民事裁判は「当事者が自分でする」ことが原則ですので、「裁判をしたいけど、難しい書類を作るのは手伝ってほしい。」という方は、司法書士のご相談ください。

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法律トラブルは、金持ち同士だけで起こるものではありません。

裁判所は、何百万の争いでしか使えないものでもありません。

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