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家賃(賃料)請求

家賃滞納でお困りのみなさん

建物の賃貸借契約を締結した場合、賃借人(借主)は、賃貸人(家主)に対して賃料(家賃)を支払う義務があります。
しかし、様々な事情で、借主が家賃を滞納することもあります。

このような場合、法律専門家に相談すれば、交渉や法的手続によって早めに問題の解決を図ることができるかもしれません。

貸している建物のことでお困りの方は、高槻市役所すぐ近く、岡川総合法務事務所にご相談ください。

初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

家賃請求のサポート内容

交渉のサポート

まずは、手紙や口頭で滞納分を支払ってもらえるよう催告するのが一般的であると思います。
このとき、滞納している借主が悪いからといって、必要以上に威圧的でに対応したり、脅迫のようなことをすれば、逆に家主側が不法行為で損害賠償請求をされる可能性もあります。
解決が遠のくこともありますので、冷静に対処することが大切です。

司法書士は、140万円以下の家賃請求について、交渉の代理をしたり、家主さん自身による交渉をサポートをすることができます(なお、居住者の立退きを請求する場合は、家賃滞納額にかかわらず、賃貸している部屋の評価額が280万円以下であれば司法書士が取り扱えます)。

内容証明郵便での催告

内容証明で書面を送付する方法は、法的な請求をする際に必須の方法ではありません。
しかし、内容証明を出すことで、相手に対して本気であることを示すことができますので、これによって滞納分を支払ってもらえることもあります。

他方で、まだ話し合いによる解決ができる段階で内容証明を送付してしまうと、相手の態度を硬化させてしまい、逆効果となる可能性もありますので注意が必要です。
内容証明は、タイミングを十分に検討してから出すのがよいでしょう。

また、内容証明の本来の用途は、相手に(催告や解除の)意思表示が到達したことを証明するためのものです。
家賃の支払いを催告をしたり、契約を解除して建物明渡を求める意思表示が、相手にいつ到達したかを示す証拠になりますので、既に話し合いでの解決を求める段階を過ぎ、法的手続きに移行する場合においては、きちんと内容証明郵便を送っておいて、証拠を残しておくことが重要になります。

司法書士は、140万円以下の家賃を請求する内容証明郵便の作成をすることができます(なお、居住者の立退きを請求する場合は、家賃滞納額にかかわらず、賃貸している部屋の評価額が280万円以下であれば司法書士が取り扱えます)。

支払督促

法的に意味のある家賃請求の手続としては、「支払督促」という方法があります。
支払督促は、民事訴訟法に基づく法的な手続で、家賃請求などの主に金銭請求の場合にのみ使うことができます。
相手方が争わなければ、正式裁判(訴訟)をすることなく、証拠調べもなく、簡易迅速に強制執行まで行うことができるようになる強力な手続きです。

請求する滞納家賃が140万円以下の場合は代理人として、金額がそれ以上の場合は裁判書類作成者として、支払督促手続の利用をサポートします。

裁判手続

裁判外の交渉で決着がつかなければ、訴訟(正式裁判)や調停を申し立てることになります。
請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所が管轄となります。

簡易裁判所が管轄となる事件では、司法書士が訴訟代理人として一切の手続を代理します。
地方裁判所が管轄となる事件では、裁判書類(訴状等)の作成を通じて、司法書士が訴訟支援を行います。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

強制執行手続支援

勝訴判決や、裁判上の和解、調停等が成立したにもかかわらず、相手が家賃を支払わない場合、強制執行手続きを行います。
強制執行は、訴訟とは別途、地方裁判所に対して申立書を提出して申立てを行う必要があります。
そこで、司法書士が必要書類を作成し、強制執行手続をサポートします。

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賃料(家賃)請求についてのご相談

住居の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が長期にわたって関係が維持されるものですので、そこでトラブルが起きるとその解決も手間と時間がかかります。
また、その対応を誤ると、余計に損失を拡大させることにもなりかねません。

「滞納している家賃を払ってもらいたい」「借主に出て行ってもらいたい」「部屋に残った家財道具をどうにかしたい」といったお悩みは、早めに専門家にご相談ください。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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