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マンション管理費請求

管理費等の滞納で困っている管理組合のお手伝いをします

「マンションは管理を買う」とも言われるように、分譲マンションの資産価値を維持するには、見た目の綺麗さなどではなく、「適切な管理がなされていること」が何より重要です。
修繕の時期や方法の検討、共用部分等の維持管理、総会の運営、管理会社への対応等、マンション管理には様々な課題があり、管理組合はこれらに対応していかなければなりません。

ところが、区分所有者のマンション管理への関心の低さに加え、分譲賃貸によりマンション内に居住していない区分所有者の増加、相続手続の放置による空家化、さらには、近年社会問題ともなっている二重の老い(建物の高齢化と居住者の高齢化)により、適切に管理がなされていないマンションも増加しています。
適切な管理がなされていないマンションは、年を経るごとに資産価値は大きく減少し、老朽化しても修繕をすることも売ることもできない状態に陥ることもあります。

区分所有者全員の共通財産であるマンションを適切に維持管理するための原資となるのが管理費や修繕積立金であり、これらを支払うことは、区分所有者の最も基本的な義務です。
しかし、その支払いを放置または拒否され、滞納された管理費や修繕積立金の回収にお困りの管理組合も少なくありません。
管理費や修繕積立金の滞納があると、十分な資金が確保できずにマンション管理に支障が出るだけでなく、区分所有者間の公平を損ないます。

このような場合、法律専門家に相談すれば、交渉や法的手続によって問題の解決を図ることができるかもしれません。

マンション管理費滞納のことでお困りの管理組合がありましたら、高槻市役所すぐ近く、岡川総合法務事務所にご相談ください。

初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

管理組合からの請求をサポート

内容証明郵便での催告

内容証明で書面を送付する方法は、法的な請求をする際に必須の方法ではありません。
しかし、内容証明を出すことで、相手に対して本気であることを示すことができますので、これによって滞納分を支払ってもらえることもあります。

他方で、まだ話し合いによる解決ができる段階で内容証明を送付してしまうと、相手の態度を硬化させてしまい、逆効果となる可能性もありますので注意が必要です。
内容証明は、タイミングを十分に検討してから出すのがよいでしょう。

また、内容証明の本来の用途は、相手に(催告や解除の)意思表示が到達したことを証明するためのものです。
既に話し合いでの解決を求める段階を過ぎ、法的手続きに移行する場合においては、きちんと内容証明郵便を送っておいて、証拠を残しておくことが重要になる場合もあります。

司法書士は、140万円以下の管理費等を請求する場合、交渉の代理をしたり、代理人として内容証明郵便の作成をすることができます。

支払督促

法的に強制力を有する金銭請求の手続としては、「支払督促」という方法があります。
支払督促は、民事訴訟法に基づく法的な手続で、家賃やマンション管理費等の金銭請求の場合にのみ使うことができます。
相手方が争わなければ、正式裁判(訴訟)をすることなく、証拠調べもなく、簡易迅速に強制執行まで行うことができるようになる強力な手続きです。

司法書士は、請求する管理費等の滞納額が140万円以下の場合は代理人として、金額がそれ以上の場合は裁判書類作成者として、支払督促手続の利用をサポートします。

訴訟・調停手続

裁判外の交渉で決着がつかなければ、訴訟(正式裁判)や調停を申し立てることになります。
請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所が管轄となります。

簡易裁判所が管轄となる事件では、司法書士が訴訟代理人として一切の手続を代理します。
地方裁判所が管轄となる事件では、裁判書類(訴状等)の作成を通じて、司法書士が訴訟支援を行います。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

強制執行手続

支払督促や訴訟・調停で決着がついても、滞納分を支払はない相手に対しては、強制執行をして財産を差し押さえることが可能です。
この場合、相手の預金口座や給料等だけでなく、相手の専有部分自体を差押え、競売にかけることも可能です。
強制執行手続は、訴訟や調停手続とは別途、申立書を作成し、裁判所で手続を行う必要があります。

司法書士は、これらの強制執行手続に必要な書類作成を通じて、手続支援を行います。

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マンション管理の見直し

マンション管理において、管理組合が取り組まなければならない課題は、管理費滞納の問題だけではありません。

管理組合の総会や役員会の運営、議事録の作成、管理規約や諸規則の見直しなど、組織運営をするうえでの困難に直面することがあります。
また最近では、入居者の死亡、高齢化に伴う認知症等の問題等、直接的にはマンション管理の問題ではないものの、個別の区分所有者の問題がマンション全体の価値や住環境に影響を及ぼす事案があり、管理組合が対応に迫られることもあります。

司法書士は、企業法務の専門家として管理組合の組織運営をサポートしたり、相続や成年後見制度の専門職として居住者の法的問題の解決をサポートします。

マンション管理についてのご相談

マンション管理には様々な問題が山積しています。
管理会社と契約されているマンションも多いですが、管理会社は委託された日常的な事務を処理する会社であって、それを超えて法的な対応はできません。
マンション管理の中心的な役割を担うのは管理組合ですが、管理組合の役員は専門家の集まりではなく、また、自分たちの仕事や生活もあるので、法的な問題が生じたときは解決が困難になることがあります。

マンション管理で困ったときは、管理の法的な問題について、法律専門家に外部委託することをご検討ください。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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