ホーム > 裁判手続・紛争解決支援 > 訴えられた方の支援

誰かに訴えられた方をお助けします

突然裁判所から呼出状

誰かとトラブルになって、あるいは身に覚えのないことで相手から訴えられてお困りでしょうか。
突然裁判所から「呼出状」が届いて驚かれたかと思います。

裁判所にトラブルの解決を求める場合、当然ですが相手方の同意がなくても訴えを提起することができます。
したがって、訴えられた側としては、適切に対処しなければなりませんが、必ずしも全ての方が法律専門家のサポートを受けられていないのが現状です。

当事務所では、訴えられた皆様のサポートにも積極的に取り組んでおります。

誰かから訴えられた!突然裁判所から訴状や呼出状が届いた!
あるいは、まだ訴えられていないけど、誰かから金銭等の請求をされて困っていませんか。
そんなときは、高槻市役所すぐ近くの岡川総合法務事務所までご相談ください。
初回相談無料、土日祝日のご相談、高槻市を中心に大阪全域や近隣府県の方のご相談にも対応しています(要予約)。

対応を誤ると大変なことに

自白したとみなされる

訴えた側(原告)の主張は、訴えを提起するときに訴状に記載されています。
その主張に出てきている事実(例えば、「被告に100万円を貸した」など)が正しいかどうかは、証拠によって裁判官が認定しますが、訴えらえられた側(被告)が否定せずに認めた場合、特に証拠に基づかなくてもその主張が真実であると認定されます。
相手方が主張する事実を否定せずに認めることを「自白」といいます。

さらに、積極的に「認めます」と言わなくても、特に争わなければ自白したものとみなされます。
例えば、被告が「100万円貸した」と訴状に書いて訴えている場合、被告が「そのとおり、確かに借りました」と認めた場合はもちろんのこと、その訴えに対して特に反論しなければ、100万円借りたと認めたことになります。
これを「擬制自白」といいます。

つまり、もしあなたが訴えられて、適切に対応しなければ、場合によっては事実無根の請求によって敗訴し、最悪の場合強制執行までされる危険があるのです。

主張しなければ考慮されない

裁判所は、当事者(原告や被告)が主張した内容に基づいて判断します。
逆にいえば、当事者が主張しない事実は判断の材料として取り上げてくれませんし、裁判所が積極的に証拠を探してくれることもありません。

争点によっては、単純に相手の言うことを否定するだけでなく、あなたに有利な事項について積極的に主張・立証しなければならないこともあります。

どんなにあなたが「常識的に考えて、原告の言い分がおかしい」と考えていても、必要な主張をしなければ、あなたの有利には扱ってもらえません。
必ずしも裁判所はあなたの味方ではないのです。

時効で相手の権利が消滅してるかも!?

権利は、5年や10年といった、法律で定められた一定の期間行使しなければ、時効によって消滅することがあります(消滅時効)。
債権者が時効を意識せずに請求してくることもありますが、時効期間が経過していることを分かりつつあえて請求してくる債権者もいます。

しかし、時効は、その利益を受ける人が援用(時効だと主張すること)しない限り効果が生じませんので、時効期間が経過した請求も適法です。
それどころか、時効を援用せずにうっかり債務を認めてしまったり、一部を弁済する等、債務を認めたと同視できるようなことをしてしまえば、もはや時効を主張することができなくなってしまいます。
時効期間が経過していることを分かりつつ請求し来る相手は、債務者が対応を誤って時効の主張ができなくなることを狙っているので、注意が必要です。

どのようなサポートを受けられるのか

簡易裁判所の場合

司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟事件や民事調停事件について、訴えられた方(被告)の訴訟代理人として、答弁書を書いたり裁判所に出廷して弁論する等の訴訟活動を行うことができます。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

地方裁判所・家庭裁判所の場合

司法書士は、地方裁判所や家庭裁判所における裁判手続について、訴訟代理人となることはできませんが、被告が提出すべき答弁書や準備書面を作成したり、必要な書類を整えたりして、被告の本人訴訟をサポートすることができます。
裁判書類作成の専門家である司法書士は、依頼者と伴走し支援する法律家なのです。

地方裁判所の事件は、請求額も高額ですので、弁護士に依頼すると費用もかかります。
「一方的に訴えられて、弁護士の依頼する金銭的余裕はない」という方も、本人訴訟支援であれば、費用も比較的安く抑えられるかもしれません。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

もちろん、本人訴訟に向かない事件というものもありますので、そういう場合は、信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。

まだ訴えられてはいない場合

訴えられてはいないが、誰かから何かしらの請求を受けている場合、あるいは今にも訴えられそうな場合にもご相談ください。
事件の内容にもよりますが、代理人として交渉にあたったり、訴えられた場合に備えて裁判の準備をサポートすることができます。

訴えられた方のご相談

誰かから訴えられた場合、たとえ自分に非がなくても、適切に対処しなければ不利益を被ることがあります。
訴えられた場合に何より大切なことは、決して無視することなく、早めに専門家に相談することです。

裁判所から訴状や呼出状が届いてお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ