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離婚訴訟と離婚原因

裁判離婚するための訴訟手続(離婚訴訟)

任意の話し合いや、家庭裁判所での調停でも離婚の合意が得られなかった場合、もちろん「もう一度やりなおしてみる」という選択もありますが、「それでもやはり離婚したい」と思う場合もあるでしょう。
そのような場合は、裁判で決着をつけることができます。
離婚を求めて相手を訴える手続きを離婚訴訟といいます。

ただし、話し合いや調停の場合と違って、一方(訴える側)の希望により、強制的に離婚させることができるわけなので、法律で定められた要件(離婚原因)が存在する場合でなければ、離婚は認められません。
離婚原因は、民法770条1項に規定されており、裁判手続の中で、離婚原因の有無について立証していくことになります。

離婚原因

離婚原因には、「1.配偶者に不貞な行為があったとき」「2.配偶者から悪意で遺棄されたとき」「3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」「 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の 5種類があります。

不貞行為(1号)

不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
性的関係が1回限りであっても不貞行為となりますが、実際に不貞行為で離婚が認められるのは、継続的な関係が存在する場合が多いでしょう。

なお、不貞行為はそれ自体が不法行為として損害賠償の対象となりますし、不貞行為の相手方にも不法行為責任が認められる可能性があります。

悪意の遺棄(2号)

「遺棄」というのは、配偶者としての同居・協力義務を履行しないことであり、「悪意」には、倫理的な意味を含むとされています。

典型的には、家を出て行って、配偶者や子に生活費を渡さないような場合がこれに当たります。

3年以上の生死不明(3号)

3年以上音信不通で、生死が不明の場合は離婚原因となります。

回復の見込みのない強度の精神病(4号)

配偶者が不治の精神病に罹り、夫婦の協力義務を果たせないような場合、離婚原因となります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

包括的な離婚原因であり、例えば、犯罪行為、暴行・虐待、重大な侮辱、不労・浪費、過度な宗教活動、性的異常、性格の不一致などがこれに含まれます。

この規定は、「一般的破綻主義」を明らかにしたものと考えられています。
すなわち、夫婦関係が破綻した場合に離婚を認めるというものです(「一般的」というのは、破綻理由に制限を加えていないことをいいます)。
したがって、いわゆる「有責配偶者」(例えば、不貞行為を行った側)からの離婚請求であっても、婚姻関係が破綻しているのであれば、場合によっては離婚が認められることがあります。
もちろん、その場合も、離婚を請求している有責配偶者に対する慰謝料請求をすることは認められます。

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離婚訴訟の手続き

同じ訴訟ですが、損害賠償請求や建物明渡請求のような、いわゆる一般民事事件(民事訴訟法に基づく)とは異なり、「人事訴訟法」という法律に基づく人事訴訟手続となります。
そのため、これを取り扱う裁判所も、簡易裁判所や地方裁判所ではなく、当事者(自分または配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えて開始します。

例えば、離婚を請求する人が高槻市に住んでいて、相手方(配偶者)が堺市に住んでいる場合、大阪家庭裁判所(自分の住所地)または大阪家庭裁判所堺支部(相手方の住所地)のどちらで訴えを提起しても構いません。

訴えを提起するには、訴状を作成し、戸籍謄本や証拠を添付して提出します。
その後は、指定された口頭弁論期日には裁判所に出頭し、訴訟の進行に合わせて適宜準備書面や証拠を提出して手続きが進みます。

当事務所では、裁判書類作成を専門とする国家資格者である司法書士が、訴状や答弁書、準備書面等を作成したり、証拠の整理、手続きの助言、期日同行等により、本人訴訟支援を行っております。

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離婚に関するご相談

離婚のことでお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください

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また、離婚調停が不調に終わったので裁判で離婚したい場合、あるいは逆に、配偶者から訴えられて困っているという場合、お気軽にご相談ください。
裁判手続は、裁判手続の専門家である司法書士による支援があれば、円滑に進めることができます。

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